国民年金保険料の納付について 〜口座振替・前納がお得です〜 最終更新日:2024年4月5日 印刷 国民年金の保険料は、収入や年齢などに関係なく一定の額を加入した月から納めます。国民年金の加入手続きをすると、約1ヵ月半後に納付書が送付され、納付した保険料は全額が「社会保険料控除」の対象となります。 毎月の保険料は各年度によって異なり、翌月の末日が納付期限となっています。 令和6年度は、1ヵ月あたり16,980円です。 なお、保険料をまとめて前払い(前納)するとお安くなります。【納付書でのお支払い】 日本年金機構より送付される納付書で、郵便局、銀行、コンビニエンスストア等でお支払いできます。(役場および年金事務所ではお支払いできませんので、ご注意ください。) なお、納付期限が過ぎた納付書でも、2年間は使用できます。(使用期限が過ぎた納付書ではお支払いできません。) また、6ヵ月分、1年分、2年分を一括して支払うと保険料が割引になる、前納割引制度があります。詳しくは、役場健康保険課もしくは年金事務所へお問い合わせください。【口座振替やクレジットカードでのお支払い】 役場の健康保険課や年金事務所、金融機関でお申込みをすると、口座振替やクレジットカードからのお支払いができます。 なお、6ヵ月分、1年分、2年分を一括して支払うと保険料が割引になる前納割引制度があります。 また、口座振替には、毎月の保険料を翌月末日から当月末振替にすると50円お安くなる早割があります。詳しくは、役場健康保険課や年金事務所、金融機関へお問い合わせください。【電子納付】 インターネット、携帯電話、金融機関に設置されているATMからのお支払いができます。詳しくは、ご利用される金融機関へお問い合わせください。【スマートフォンアプリでのお支払い】 スマートフォンアプリでの電子(キャッシュレス)決済でお支払いができます。 対象決済アプリ ・auPAY ・d払い ・PayB(金融機関等が提供する決済アプリを含む) ・PayPay ・LINE Pay ・楽天ペイ なお、バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用できません。詳しくは、ご利用の決済事業者様にお問い合わせください。※付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金受給額を増やせます!第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳未満)は、定額保険料に付加保険料(1か月400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に「支払った付加保険料加入月数×200円」の付加年金が加算されて支給されます。<マイナポータルから口座振替申込みの電子申請ができます。> ※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」及び「ねんきんネットとの連携」が必要です。 詳しくは、日本年金機構ホームページ又は年金加入者ダイヤル(☎ 0570-003-004 )でご確認下さい。