住民基本台帳カードと電子証明書の交付終了について
住民基本台帳カード(住基カード)及び住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書(電子証明書)の交付は終了となりました。ただし、お持ちになっている住基カードや電子証明書は、有効期限もしくは規定の失効時までご利用いただけます。
平成28年1月からはマイナンバーカード・新しい電子証明書の交付が始まっています
新しい公的個人認証サービスの電子証明書(新しい電子証明書)は、個人番号カードに格納されます。
- 新しい電子証明書を住基カードに格納することはできません。
- 住基カードに格納された電子証明書を、個人番号カードに格納しなおすことはできません。
- 住基カードと個人番号カードを両方持つことはできません。有効な住基カードであっても個人番号カードの交付を受ける際は、返納する必要があります。また、住基カードに搭載されている有効な電子証明書もこの時に、失効します。
- 個人番号カード及び新しい電子証明書は、制度上、即日の交付ができません。確定申告を控えている時期にお手持ちの住基カードに搭載している電子証明書の有効期間の満了日を迎えている方は、ご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)申請について
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について
それぞれの制度の概要
制度の概要 | 有効期間 | 交付期間 | 手数料 |
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住民基本台帳カード | 最長10年 | 平成27年12月28日まで 申請の期限ではなく、交付完了の期限です。 (注)電子証明書の機能終了しています。 | 500円 |
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マイナンバーカード | 最長10回目の誕生日まで | 平成28年1月から | 初回は無料 |
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マイナンバーカードに格納する電子証明書 | 最長5回目の誕生日まで | 平成28年1月から | 初回は無料 |
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マイナンバーカードで確定申告を予定されている方へのご注意
マイナンバーカードは、法令の定めにより地方公共団体情報システム機構が、国内の全住民からの交付申し込みの受付からカードの作成、公的個人認証サービスの電子証明書の格納までを一括して行います。
そのため、確定申告前は、マイナンバーカードの申し込みが集中することにより、交付までに時間がかかることが予想されます。確定申告時期に有効な電子証明書をお持ちでない方が、新しい電子証明書にて確定申告を行えるようマイナンバーカードの交付申し込みを行っても、交付が確定申告期間に間に合わないおそれがありますのでご注意ください。