住民税の修正申告等により過年度の所得更正があった場合、介護保険料も遡って更正を行いますが、賦課権の起算日の解釈を誤っていたため、過大または過少に介護保険料を賦課していたことが判明いたしました。お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定されましたが、長与町では「所得更正を行った年度から遡って2年度を介護保険料の賦課更正の対象」としておりました。そのため、本来は賦課更正されない方に対して、誤って賦課更正を行っておりました。
対象件数及び金額
平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した、平成27年度から令和3年度までの介護保険料
過大徴収した人数及び金額:43人(758,100円)
過大還付した人数及び金額:7人(113,700円)
過大徴収された方については、お詫びの文書とともに返還金請求書を送付しており、返還金請求書をご提出いただいた方への返還は完了しております。
過大還付された方については、時効により徴収できる期限を過ぎており、賦課権が消滅しているため、介護保険料の返還は求めません。
再発防止に向けて
今回の件につきましては、2年度前に遡った所得更正があった場合、介護保険料の賦課処理の時点でシステム上でのチェックが行われるように、システムの改修を行いました。賦課処理の際には複数名で確認し、処理いたします。
今後は、法改正等の際、システム委託業者との情報共有を図りながら、介護保険課内で内容を正確に把握し、解釈に疑義がある場合には、国・県に照会をして、適正な運用を徹底してまいります。