「住民票の広域交付申請」をすることで、これまでお住まいの市区町村の窓口でしか取得できなかった住民票の写しが、全国の市区町村の窓口(住基ネット未加入の市区町村は除く)でも取得することができます。ただし、住民票の写しに 本籍地の表示は記載されません 。
|
マイナンバーの記載について
マイナンバー制度の開始により住民票にマイナンバー(個人番号)を記載できるようになりました。ただし、マイナンバーは利用範囲が定められており、社会保障・税・災害対策の分野でのみ利用できます。マイナンバーの記載が必要かどうか提出先にお確かめのうえ、申請してください。
| |
|
申請に必要なもの |
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付の証明書(総務省令で定める書類)を必ずご持参ください。
|
またマイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合には、住民係の職員にお申し付けください。 | |
|
その他 |
長与町役場で広域交付申請をする場合、申請書は記載台にはありませんので、住民係の職員にお申し付けください。
|
(注)本籍・筆頭者記載の住民票の写し及び除票は交付できませんのでご注意ください。 | |