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特定施設・特定建設作業・指定施設の届出について

最終更新日:

騒音規則法や振動規則法では、特に大きな音、振動を出す機械や作業などを「特定施設」や「特定建設作業」と定めています。騒音・振動規制地域内で設置または作業する場合は町に届出が必要です。

また、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例において、冷凍機やクーリングタワー(冷却塔)などは「指定施設」と定められており、騒音規制地域内に設置する場合、町に届出を行わなければなりません。


  1. 騒音規制法に関する特定施設の届出等について
  2. 振動規則法に関する特定施設の届出等について
  3. 特定建設作業について
  4. 指定施設(騒音関係)について


1.騒音規制法に関する特定施設の届出等について

 提出場所:長与町住民環境課環境係  

手続き一覧

手続名

手続根拠

申請書様式

手続対象者

提出時期

提出部数

特定施設設置の届出

第6条第1項




指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

正副2部(添付文書類を含む)

経過措置としての特定施設使用届出

第7条第1項


一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者又は一の施設が特定施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している者

当該地域が指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内

正副2部(添付文書類を含む)

特定施設の数等の変更の提出

第8条第1項



特定施設の設置の届出をした者で、特定施設の数等の変更をしようとする者

当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前

正副2部(添付文書類を含む)

騒音防止方法の変更の届出

第8条第1項


特定施設の設置の届出をした者で、騒音防止の方法の変更をしようとする者

当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

正副2部(添付文書類を含む)

氏名等変更の届出

第10条


特定施設の設置の届出をした者で、氏名等変更をしようとする者

届出事項に変更があった日から30日以内

正副2部

特定施設設置者たる地位の承継の届出

第11条第3項


特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者

承継があった日から30日以内

正副2部

特定施設使用全廃の届出

第10条


特定施設の設置の届出をした者で、使用施設のすべての使用を廃止した者

使用を廃止した日から30日以内

正副2部

 


2.振動規則法に関する特定施設の届出等について

提出場所:長与町住民環境課環境係  

手続き一覧

手続名

手続
根拠

申請書様式

手続対象者

提出時期

提出部数

特定施設設置の届出

第6条第1項


指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで

正副2部(添付書類を含む)

経過措置としての特定施設使用届出

第7条第1項


指定地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者等

当該地域が指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内

正副2部(添付書類を含む)

特定施設の数、使用方法等の変更の届出

第8条第1項


特定施設の設置の届出をした者で、特定施設の数・使用の方法の変更をしようとする者

当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

正副2部(添付書類を含む)

振動防止方法の変更の届出

第8条第1項


特定施設の設置の届出をした者で、振動防止の方法の変更をしようとする者

当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

正副2部(添付書類を含む)

氏名等変更の届出

第10条


特定施設の設置及び特定施設設置者の届出をした者で、氏名等の変更をした者

届出事項に変更があった日から30日以内

正副2部

特定施設設置者たる地位の承継の届出

第11条第3項


特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者

承継があった日から30日以内

正副2部

特定施設使用全廃の届出

第10条


特定施設の設置及び特定施設設置者の届出をした者で、特定施設のすべての使用を廃止した者

使用を廃止した日から30日以内

正副2部

  


3.特定建設作業について

特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に定められたもの。


特定建設作業(届け出が必要な作業)

【騒音】

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打ち機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業


【振動】

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜き機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)


届け出について

特定建設作業を伴う工事を施工しようとする方は、下記の要領で長与町長に「特定建設作業実施届出書」を提出してください。


提出様式



添付書類

  • 特定建設作業の場所付近の見取図
  • 建設作業全体の工事工程表

提出部数:2部(正本、副本)
提出期限:特定建設作業の開始日の7日前まで
提出方法:原則持参
提出場所:長与町役場 住民環境課 環境係


4.指定施設(騒音関係)について

根拠条例:長崎県未来につながる環境を守り育てる条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 提出場所:長与町住民環境課環境係 

手続き一覧

手続名

申請書様式

内容説明

提出時期

提出部数

指定施設設置の届出


指定施設を設置する場合

設置届出は、工事着手30日前まで

正副2部(添付書類を含む)

指定施設既設設置の届出


設置している施設が指定施設となった場合

既設置届は指定施設となった日から30日以内

正副2部(添付書類を含む)

指定施設の種類ごとの数変更届出


指定施設の種類ごとの数(騒音防止の方法)に変更があった場合

工事着手の30日前まで

正副2部(添付書類を含む)

変更の届出


氏名、名称、所在地等に変更があった場合

変更後30日以内

正副2部

指定施設の廃止の届出


指定施設の使用を廃止した場合

廃止後30日以内

正副2部

承継の届出


施設を承継(譲り受け、相続、合併等)した場合

承継後30日以内

正副2部



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