9月23日は国連においては「手話言語の国際デー」(2017年12月19日 決議)となっています。これは、手話が音声言語と対等であることを認め、耳が聞こえないろう者の人権が保障されるよう各国に手話への意識向上を促すことを目的としています。
そして、6月に公布・施行された手話施策推進法においても9月23日が「手話の日」と定められました。
本町でも手話への理解と関心を広めることを目的とし、9月16日(火曜日)~9月24日(水曜日)まで、役場庁舎内に「手話の日」ブースを設けました。また、長与町図書館の一角には10月31日(金曜日)まで「手話で話そう」のコーナーを設営しています。
ぜひご覧ください。

長与町役場
手話に関する施策の推進に関する法律「手話施策推進法」が施行されました
「手話に関する施策の推進に関する法律」(手話施策推進法)が、令和7年6月25日に公布・施行されました。
手話は、手話を使用する人々にとって、日常生活・社会生活を営む上で大切な意思疎通の手段であり、特有の文法や体系を持っています。手話施策推進法は、手話に関する施策を総合的に推進することを目的として制定されました。
※詳細は内閣府のホームページ
(外部リンク)をご覧ください