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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

最終更新日:
家畜の所有者は【定期報告書】の提出が必要です。

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、都道府県に報告することが義務づけられています。提出期限は、畜種ごとに以下のとおりです。

  • 牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。

詳細については、農林水産省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されていますので、そちらもご覧ください。

(ページの中段「3.家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告」以下です)


 

<提出場所・お問い合わせ >
長与町役場産業振興課
〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1(役場庁舎2階)
電話番号 095-883-1111

                    


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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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