農業者の農地の貸借 最終更新日:2021年2月8日 印刷 近年、農家の高齢化、後継者等の不足などの理由によって、他の人に貸して耕作することが増えています。ただし、農地の貸借を行う場合は、利用権設定(貸借の契約)が必要です。 この利用権設定(貸借の契約)では、契約期間の満了とともに、農地は自動的に所有者に返還されるため、貸し主と借り主が安心して農地の貸借ができる制度です。 まだ、利用権設定(貸借の契約)をしていない方、又は農地の貸借をご希望の方は、役場産業振興課・農業委員会までお尋ねください。 (相談窓口)産業振興課、農業委員会