森林整備計画とは
森林整備計画とは、森林法の規定により、県が策定する地域森林計画に沿って市町村が、5年ごとに樹立する10か年の計画で、市町村の森林関連施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範等を定めたものです。
長与町森林整備計画(案)の公告・縦覧について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により長与町森林整備計画を樹立したいので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該市町村森林整備計画の案を縦覧に供します。
なお、長与町森林整備計画の案に意見のある方は、縦覧期間が完了する日までに、長与町長に対し、理由を付した文書をもって、意見書を提出することができます。
公告後、縦覧期間中(令和8年2月4日(水曜日)から、令和8年3月5日(木曜日))は、本ページ及び長与町産業振興課(長与町役場2階)にて縦覧いたします。