上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る住民税の課税方式の選択について
注意:令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)の申告より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させること となり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。 所得税の確定申告書において、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の申告をされた場合、個人住民税について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。例えば、所得税の確定申告によって、当該所得を分離課税または総合課税で申告した場合においても、住民税は申告不要制度を選択することができます。 ※令和3年分の確定申告より、申告を行う上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませる(申告不要とする)ときは、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入します。この場合は、下記(2)の住民税申告書の提出は不要となります。
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申告年度の納税通知書が送達される日(毎年6月初旬頃)までに、確定申告とは異なる課税方式を選択した住民税申告書を提出ください。
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住民税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に影響します。 また、住民税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告しなかった場合、配当割額または株式等譲渡所得割額控除等の適用がありません。 |
選択できる課税方式は以下の3つです。 1.申告不要制度 2.申告分離制度 3.総合課税 |
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税務課 住民税係
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長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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095-801-5785Fax:095-883-1464
(ID:637)
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