所得税の確定申告書において、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の申告をされた場合、個人住民税について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。例えば、所得税の確定申告によって、当該所得を分離課税または総合課税で申告した場合においても、住民税は申告不要制度を選択することができます。 ※令和3年分の確定申告より、申告を行う上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませる(申告不要とする)ときは、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入します。この場合は、下記(2)の住民税申告書の提出は不要となります。
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