長与町では、特別徴収の実施に取り組んでいます。下記の要件に該当し、特別徴収を行うことが困難な従業員がいる場合は、「普通徴収理由書」を添付してください。 ※普通徴収理由書の提出がない場合、全ての従業員が特別徴収となります。 (A) | 退職者又は退職予定者(令和7年5月末日まで) | (B) | 給与の支払いを受ける受給者(長与町以外の方を含む)が2人以下である事業所 | (C) | 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者など) | (D) | 事業専従者(専従者給与で支給されている方) | (E) | 給与が少額で税額を引ききれない方 | (F) | 給与の支払いが不定期な方 |
※なお、要件に該当する場合であっても、特別徴収することができる時は、普通徴収理由書の提出は必要ありません。 |