町内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)に課される税金です。 法人住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。均等割は資本等の金額と従業員数を基準として課税されます。
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納税義務者 |
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所または事業所がある法人 |
○ |
○ |
町内に寮等があり、事務所がない法人 |
○ |
× |
町内に事務所がある法人でない社団、財団 (収益事業を行わないもの) |
○ |
× |
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税率 |
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50億円超 |
300万円 |
41万円 |
10億円超〜50億円以下 |
175万円 |
41万円 |
1億円超〜10億円以下 |
40万円 |
16万円 |
1千万円超〜1億円以下 |
15万円 |
13万円 |
1千万円以下 |
12万円 |
5万円 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度
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平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度
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12.3% |
9.7% |
6.0% |
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予定申告における経過措置 |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
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納税の方法 |
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。
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必要書類の届出 |
・新しく会社を設立したり、事務所などを開設したときは法人の設立(設置)申告書の提出が必要です。
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・住所、代表者、社名、資本金額、事業年度などに変更があったときは法人の異動届出書の提出が必要です。
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大法人の電子申告の義務化について |
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
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・対象となる法人 次の内国法人が対象となります。 |
1.事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 2.相互会社、投資法人及び特定目的会社 |
・適用開始事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用 |
・対象書類 申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類 |