入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源のある施設、消防の施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。町内にある鉱泉浴場で入湯料が1,000円以上の入湯客に課税されます。 鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯時にあらかじめ徴収した(特別徴収した)税額を翌月の15日までに申告し、納めることとなっています。 なお、各鉱泉浴場により、入湯税を入浴料金に含んでいるところと含んでいないところ(別途支払)があります。 | 税率 | 宿泊の入湯客の場合 | 1人1泊 | 150円 | 日帰りの入湯客の場合 | 1人1日 | 20円 |
※ただし次の方には課税されません。 (1)12歳未満の方 (2)町内に居住する65歳以上の方 (3)共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する方 (4)その他、町長が特に認める方 | | ★入湯税の使途状況 令和3年度の入湯税収入額は、145,580円です。 長与町内における消防施設等の整備にあてられています。 |
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