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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減

最終更新日:

 平成20年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修が行われた住宅に対し、1戸あたり120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税額が減額されます。


1.要件

<家屋の要件>

(1) 平成20年1月1日以前に建築された住宅(マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分も含む)

(2) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(3) 居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対する割合の2分の1以上であること(賃貸住宅は除く)

<対象となる省エネ改修工事内容>

(1) 窓の断熱改修工事(必須)

(2) 床の断熱改修工事

(3) 天井の断熱改修工事

(4) 壁の断熱改修工事

※(1)のみの改修工事、または(1)を含む(4)までの改修工事により、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるものであり、改修工事に要する自己負担額(補助金等を除く)が50万円以上であるもの


2.減額内容及び適用期間

<減額内容>

 1戸あたり120平方メートルまでの居住部分の床面積について、固定資産税額の3分の1を減額
 (認定長期優良住宅に該当するものは、固定資産税額の3分の2を減額)

<減額期間>

 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分(1年度分)

※都市計画税には、減額の適用はありません

※この減額措置の適用は、1戸あたり1回限りとし、新築住宅や耐震改修工事による減額との同時適用不可(バリアフリー改修工事による減額とは同時に適用できます)


3.申告手続き ※工事完了後、3ヶ月以内に申告してください

<必要書類>

(1) 省エネ住宅改修にかかる固定資産税の減額申請書(様式は下記よりダウンロードしていただくか、税務課窓口までお申し付けください)

(2) 増改築等工事証明書等(様式は国土交通省ホームページよりダウンロードしていただくか、税務課窓口までお申し付けください)※通常は改修工事を担当した建築士が証明をするものです。証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください

(3) 領収書等工事費用を支払ったことが分かるもの

(4) 省エネ改修工事の内容がわかる書類(工事明細書、平面図等)

(5) 認定長期優良住宅に該当する場合、認定通知書の写し



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