高齢者を狙った劇場型勧誘詐欺に注意! 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 長崎市消費者センターからの情報です。 配信日 平成26年8月1日 2500万円の高額被害も発生! 高齢者を狙った劇場型勧誘詐欺に注意! 〈相談事例〉 宝飾店からパンフレットが届いた後、宝石の買取り業者から電話で「その商品は届いた人しか買えないので、代わりに宝飾店に電話して欲しい」と言われ宝飾店に電話し、在庫を確認した。 後日、警察を名乗る男から「あなたの行為は法律違反だ」と電話があり、宝飾店に電話すると「名義を変えないといけない。変えるには代金が必要だ」と言われ4回に分けて2500万円をレターパックで送ってしまった。 ※劇場型勧誘詐欺とは! 劇場型勧誘詐欺とは、様々な商品や投資に関するパンフレットが届いた後、買取業者から「代わりに申し込んで欲しい」といった勧誘電話があり商品を購入するように仕向けてお金を騙し取る詐欺です。他にも「高値で買取る」「名義を貸してほしい」などと言って勧誘される場合もあります。 〈ご相談が寄せられた劇場型勧誘詐欺の商品〉 ※一部の事例です ・宝石(ダイヤモンド) ・有料老人ホーム入居権 ・海外通貨 ・社債(化粧品会社、医療関係会社、建設会社など) ・自然エネルギー開発 ・合同会社の会員権 ・海外不動産 ・オリンピック関連企業への投資 <消費者センターからのアドバイス> 1 業者の勧誘に応じると、「高く買い取る」と言われて次々と商品を購入させられたり、「名義貸しは、違法」と脅されてお金を払わされたりします。 2 業者からパンフレットが届いても無視し、このような電話がかかってきた場合はきっぱりと断り、家族や知人、消費者センターに相談しましょう。 ※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター 095−824−0999 ○長与町消費生活相談窓口 095−883−1111