特定商取引法上のクーリング・オフ制度
特定商取引法上のクーリング・オフ制度とは、対象となる取引において、消費者が購入の
申込みや契約をした後に、一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、その
他一切の経済的負担もなく、一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
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○ 特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフ期間
取 引 形 態 |
期 間 |
訪問販売 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供契約
(エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス)
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8日間 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘因販売取引(いわゆる内職・モニター商法) |
20日間 |
訪問購入(訪問買取) |
8日間 |
○ クーリング・オフ通知の記載例
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※クレジット契約をしている場合には、クレジット会社名を入れ、クレジット会社と販売会社に送付する。 |
※郵送前にハガキの表と裏をコピーして保管し、郵便窓口で「簡易書留」で送付する。
困ったときは消費生活センター又は長与町役場相談窓口へご相談ください。
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長崎県消費生活センター(電話番号 095-824-0999)
長与町消費生活相談窓口 (電話番号 095-883-1111)
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