クーリング・オフ制度 最終更新日:2026年2月25日 印刷 特定商取引法上のクーリング・オフ制度とは、対象となる取引きにおいて、消費者が購入の申し込みや契約をした後に、一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、その他一切の経済的負担もなく、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフ期間 取引形態期間 訪問販売 8日間 電話勧誘販売 8日間 特定継続的役務提供契約 (エステ、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービス) 8日間 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 20日間 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職、モニター商法) 20日間 訪問購入・訪問販売 8日間※「通信販売」には、クーリング・オフは適用されません。クーリング・オフ通知の記載例 ※クレジット契約をしている場合には、クレジット会社名を入れ、クレジット会社と販売会社に送付する。 ※郵送前にハガキの表と裏をコピーして保管し、郵便窓口で「簡易書留」で送付する。 困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センター(095-824-0999)へご相談ください。