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クーリング・オフ制度

最終更新日:
 特定商取引法上のクーリング・オフ制度とは、対象となる取引きにおいて、消費者が購入の申し込みや契約をした後に、一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、その他一切の経済的負担もなく、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

特定商取引法上の各取引におけるクーリング・オフ期間

 取引形態期間 
 訪問販売 8日間
 電話勧誘販売 8日間
 特定継続的役務提供契約
 (エステ、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービス)
 8日間
 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 20日間 
 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職、モニター商法) 20日間
 訪問購入・訪問販売 8日間

※「通信販売」には、クーリング・オフは適用されません。


クーリング・オフ通知の記載例


 ※クレジット契約をしている場合には、クレジット会社名を入れ、クレジット会社と販売会社に送付する。

 ※郵送前にハガキの表と裏をコピーして保管し、郵便窓口で「簡易書留」で送付する。

   困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センター(095-824-0999)へご相談ください。


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長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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