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マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について

最終更新日:


マイナンバーカードとは

希望する方には、顔写真つきの「マイナンバーカード」が交付されます。

  • 券面には、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報と、顔写真、マイナンバー、有効期限などが記載され、公的な身分証となるプラスチック製のICカードです。
  • 電子証明書やICチップが搭載され、所得税の確定申告など電子申請を行うことが出来ます。
  • 初回の交付手数料は無料ですが、紛失などによる再交付の手数料は有料となります。(再交付手数料800円、電子証明書200円)
  • マイナンバーカードのICチップには、必要最低限の情報のみが記録され、税情報や年金給付情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。ICチップ内の情報を不正に読み取り、解析された場合、自動的に内容が消去されるなどの措置が講じられています。

<マイナンバーカード(個人番号カード)イメージ>

  • マイナンバーカード表面

    表面

  • マイナンバーカード裏面

    裏面

(注意)申請は義務ではありません。申請を希望しない場合は、通知カードを大切に保管してください。


有効期限

  • 発行日から10回目の誕生日までです。(20歳未満は、発行日から5回目の誕生日まで) (注)令和4年4月1日から、成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以降に申請した場合、18歳未満は、発行日から5回目の誕生日まで
  • 電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。


マイナンバーカードの申請・交付

交付には、申請の手続きが必要です。マイナンバーカードの申請書は、通知カードと一体の書式となっています。

  • 上部が通知カードで、切り取り線から下がマイナンバーカード交付申請書です。

<以下の点に注意してください>

  • 申請の手続き後、後日の交付となります。(即日交付はできません。)
  • 交付申請書を紛失などされた場合は、住民環境課住民係で新しい申請書をお渡しします。住民係窓口までお越しください。
  • 平成27年10月5日以降に引っ越しなどをして、住民票の住所などを変更された方は、通知カードとあわせて送付される交付申請書は使用できません。
  • マイナンバーカードと住民基本台帳カード(住基カード)の両方を所有することはできません。マイナンバーカードを申請または交付する際に、住民基本台帳カードは返却となります。
  • マイナンバーカードと通知カードの両方を所有することはできません。マイナンバーカードを申請または交付する際に、通知カードは返却となります。


マイナンバーカードの申請方法

郵送による申請

通知カードと一体になっている交付申請書を切り取り、指定の写真を用意し、必要事項を記入のうえ、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストへ投函。

申請書を紛失された方および住所変更・戸籍届出をされた方は、役場住民環境課住民係窓口にご相談ください。

 インターネット(パソコン)による申請

デジタルカメラで顔写真を撮影して、申請用WEB(ウェブ)サイトにアクセス。画面の案内にしたがって、必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信。

パソコンによる申請方法|マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

スマートフォンによる申請

スマートフォンで顔写真を撮影して、交付申請書のQRコードを読み取り申請用WEB(ウェブ)サイトにアクセス。画面の案内にしたがって、必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信。

スマートフォンによる申請方法|マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

まちなかの証明写真機からの申請

QRコード付きの交付申請書をお持ちの方は、まちなかの証明写真機から申請ができます。
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、QRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信。

役場住民環境課窓口での申請 (申請補助サービス)

タブレット端末で顔写真を無料で撮影して、オンライン申請を行います。
下記本人確認書類のうち、Aのもの1点またはBのもの2点をご持参ください。

役場住民環境課窓口での申請 (申請時来庁方式)

交付申請書に必要事項を記入のうえ、顔写真を貼り付け、住民環境課住民係へ提出。
カードが出来上がりましたら、本人限定郵便にてマイナンバーカードが送付されます。

【申請時に必要なもの】

  • 通知カード(申請時に返納していただきます)
  • 本人確認書類(下記「本人確認書類」のうち、Aのもの2点またはAのもの1点かつBのもの1点)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

詳しい申請方法については、事前に住民係(電話095-801-5825)までお問い合わせください。

マイナンバーカードの受け取り (申請時来庁方式での受け取りを除く)

マイナンバーカードの申請後、カードが出来上がりましたら、住民環境課住民係から交付準備ができたことをお知らせするマイナンバーカード交付通知のご案内(封書)を送付しますので、受け取りにお越しください。封書の中にマイナンバーカード交付通知書(ハガキ)が同封されていますので交付の際は、ご持参ください。

暗証番号の準備

マイナンバーカードの各種機能(電子証明書など)を利用する際の暗証番号をあらかじめ決めておいてください。

署名用電子証明書(e-Taxなど)には、6文字以上16文字以下の英数字を設定します。

利用者証明用電子証明書(行政サイトへのログインなど)、住民基本台帳用(転入居時など行政機関での利用)、券面事項入力補助用(マイナンバーや住所・氏名などの入力補助として利用)には、4桁の数字を設定します(3種類が同じ番号でも可)。

受け取りの際に必要なもの

マイナンバーカードの受け取りの際に必要なものは以下のとおりで、必ずご本人の来庁が必要です。

  • マイナンバーカード交付通知書 (ハガキ)
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ・更新の方のみ)
  • 本人確認書類(下記の中から該当するもの。原本に限ります)…下記の表よりAのもの1点またはBのもの2点

本人確認書類
 A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など
 B Aのいずれかをお持ちでない方は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証、母子手帳など

(注)15歳未満の方や成年被後見人の方のカードの受け取りは、本人と共に法定代理人の同行が必要となり、下記の書類が必要です。

15歳未満の方

  • 代理権の権限確認書類(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書など)
    (注)本籍地が長与町または法定代理人である親が同一世帯であれば、戸籍 謄本は省略できます。
  • 法定代理人の本人確認書類(上記本人確認書類のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)

成年後見人

  • 代理権の権限確認書類(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書など)
  • 法定代理人の本人確認書類(上記本人確認書類のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)
  • 成年被後見人の本人確認書類(上記本人確認書類のAのいずれか1点、またはBのいずれか2点)


ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない場合により来庁が難しい場合

やむを得ない場合により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

代理人がお越しになる場合のマイナンバーカードの受け取りの際に必要なものは、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード交付通知書 (ハガキ)
  • ご本人の本人確認書類:上記「本人確認書類」のうち、Aのもの2点またはAとBで1点ずつまたはBのもの3点(うち1点は写真つき)
  • 代理人の本人確認書類:上記「本人確認書類」のうち、代理人の本人確認ができるAのもの2点またはAとBで1点ずつ
  • 代理権の確認書類:法定代理人は戸籍謄本など、その他の代理人の場合はマイナンバーカード交付通知書(ハガキ)下部の委任状の欄に、ご本人自身が署名または記名押印したもの
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • ご本人の出頭が困難であることを証明する書類:診断書・本人の障害者手帳・本人が施設などに入所している事実を証する書類など

<以下の点に注意してください>

  • 申請者ご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、代理人によるマイナンバーカードの受け取りはできません。なお、本人確認書類は原本に限ります。
  • 登録する暗証番号は、マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)に委任される方ご自身が記入のうえ、目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付して代理人にお渡しください。
  • 任意代理人が受け取る場合は本人が受け取る場合に比べ、より多くの書類が必要になります。ご了承ください。


マイナンバーカードの紛失・盗難

 紛失や盗難にあった場合、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話0120-95-0178)にお電話していただき、カード利用の一時停止をご申請ください。

 その後警察で紛失届もしくは盗難届の手続きをおこない、届出日と受理番号を控え、住民登録のある役場の窓口で紛失届及び再交付の申請をおこなってください。

マイナンバーカードの再交付申請

 マイナンバーカードを紛失・汚損などした場合、住民環境課住民係の窓口で、再交付の申請をおこなうことができます。交付手数料は1,000円(手数料800円+電子証明書200円)です。また新しい写真が必要となりますので、予めご用意ください。

手数料
 無料 追記スペースがなくなった場合
 有料:1,000円
(手数料800円+電子証明書200円)
 紛失・汚損などによる再交付の場合


電子証明書については公的個人認証サービス(電子証明書)別ウィンドウで開きます(外部リンク)についてをご覧ください。

注意点

  • 申請された方で、受け取り前に町外へ転出された方の交付申請は取り消されます。カードが必要な方は転入先の住所地の窓口で再度申請が必要になります。
  • 申請から交付に至るまで2〜3か月程度の時間がかかります。申請方法によっては更に数か月かかる場合があります。


関連サイト

公的個人認証サービスについて|公的個人認証ポータルサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

マイナンバー制度について|内閣官房ホームページ社会保障・税番号制度のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

マイナンバーカードについて|個人番号カード総合サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

確定申告(e-Tax)について|国税庁e-Taxホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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