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公的個人認証サービス(電子証明書)について

最終更新日:

公的個人認証サービスとは

    公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても提供するものです。この公的個人認証サービスを利用することで、ご自宅や職場などのパソコンからさまざまな行政手続きなど(例:e-Taxによる確定申告)を行うことができます。

【重要】 住民基本台帳カード(住基カード)での公的個人認証(電子証明書)の発行終了のお知らせ

〇 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カードでの公的個人認証(電子証明書)の発行は平成27年12月22日で終了しました。
〇 平成27年12月22日までに住民基本台帳カードに登録された公的個人認証の電子証明書は有効期限(発行の日から3年間)までお使いいただけます。
〇 有効期限内であっても 住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合はその時点で失効 となります。
〇 平成27年12月22日以降、住民基本台帳カードでの公的個人認証サービスの電子証明書の新規・更新発行は行えません。

マイナンバーカード(個人番号カード)での公的個人認証(電子証明書)について

    平成28年1月から交付が始まったマイナンバーカードにはあらかじめ署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が格納されています。(発行を希望しない場合を除く)
〇 署名用電子証明書について
e-taxの確定申告など、インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを確認することができる仕組みです。
〇 利用者証明用電子証明書について
インターネット(マイナポータル)のログインなどで、利用者本人であることを証明する仕組みです。
〇 署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の違い

署名用電子証明書
利用者証明用電子証明書
利用目的 ・e-taxの確定申告など ・行政サイト(マイナポータルなど)へのログインなど
暗証番号 6〜16桁
(英数字織り交ざったもの、アルファベットは大文字)
4桁
(数字)
年齢制限 15歳未満及び成年被後見人は発行不可 なし
有効期限 発行の日から5回目の誕生日まで
(誕生日の3ヶ月前から更新可能)
発行の日から5回目の誕生日まで
(誕生日の3ヶ月前から更新可能)
その他 氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合は自動で失効します

手続の方法について

〇 申請(受付)窓口
住民環境課住民係
〇 受付時間
平日の8時45分〜17時30分
〇 手数料
引っ越し、婚姻などによる失効は無料で再発行できます。
※マイナンバーカードの再交付申請に伴う場合は、200円になります。
〇 必要なもの
マイナンバーカード

電子証明書のその他の手続き

〇 公的個人認証サービスをご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
(ア)パソコンに「利用者クライアントソフト」(※1)及び(イ)のドライバをインストール
(イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(※2)を用意し、パソコンに接続
※1 公的個人認証ポータルサイト(外部サイトへリンク)にて無料でダウンロードできます。
※2 同サイトのメニューをご参照ください。
〇 署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合3回、パスワードを連続して誤るとロックがかかり電子証明書が利用できなくなりますので、注意してください。ロックの解除は住民環境課でおこなうことができますので、本人が当該カードを持参しお手続きください。

関連サイト

〇 公的個人認証サービスについて
公的個人認証ポータルサイト(外部サイトへリンク)
〇 マイナンバー制度について
内閣官房ホームページ社会保障・税番号制度のページ(外部サイトへリンク)
〇 マイナンバーカードについて
マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)
〇 確定申告(e-Tax)について
国税庁e-Taxホームページ(外部サイトへリンク)

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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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