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マイクロチップ装着等の義務化について

最終更新日:


改正動物愛護管理法が施行されました

マイクロチップ装着の義務化

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫については、販売前に個体識別のためのマイクロチップを装着し、環境大臣が指定する指定登録機関へ情報を登録することが義務化されました。

このため、ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、飼い主自身の情報への変更登録の手続きが必要となりました。

なお、現在飼っている犬や猫については、マイクロチップを装着することは努力義務となります。


マイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度

マイクロチップ装着の義務化とともに、装着しているマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度も始まります。

この制度は、マイクロチップの登録がなされると、それが犬の登録とみなされ、当該マイクロチップが鑑札とみなされるものです。


長与町の対応

現在、長与町は、狂犬病予防法の特例制度に参加していません。(参加時期未定)

これまでどおり、狂犬病予防法に基づく登録および鑑札の装着も必要となります。

登録等の手続きについては「飼い犬に関する手続きについて」のページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。


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