犬を飼うときに必要な手続きについてお知らせします。
飼い犬の登録
犬の飼い主は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬の場合、生後90日を経過した日)にお住まいの市町村へ登録するように法律で決められています。
また、登録時に交付される「鑑札」を犬に着けることが義務づけられています。鑑札はその犬にとっての戸籍であり、住民票でもありますので、大切にしましょう。鑑札を紛失・破損した場合は、再交付の手続きを行ってください。
登録の手続き
役場住民環境課窓口へ申請書を提出。
申請は、本人でなくても構いません。犬の同伴も必要ありません。
申請する際には、以下の内容をご記入いただきますので事前にご確認をお願いいたします。
- 犬の種類
- 犬の名前
- 性別
- 生年月日
- 毛の色・長さ
- 耳の形、尾の長さ・形
- マイクロチップ識別番号
犬の登録手数料・鑑札の交付
1頭ごとに3,000円
登録の際に「鑑札」をお渡しします。鑑札は必ず首輪につけてください。
迷子になった場合など、鑑札をもとに飼い主に連絡することができます。
鑑札を紛失・破損した場合
役場窓口で再交付の手続きを行ってください。
鑑札再交付の手数料:1頭ごとに1,600円
登録前に確認しましょう
ペットショップなどで購入した犬などで、すでに市町村への登録が済んでいる場合が多々見受けられます。
その場合、新規登録ではなく「所有者の変更」手続きが必要になります。
登録済みの犬の場合は、必ず購入先から「鑑札」が渡されますので手続きに来る前に必ず確認してください。
飼い犬の登録事項の変更
下記の事項に当てはまる場合、必ず役場へ届け出てください。
手続きについて詳しくは犬の登録事項の変更(死亡・引っ越し・譲り受けなど)のページをご確認ください。
- 飼い犬が死亡した
- 飼い犬の所有者の氏名・連絡先が変わった
- 飼い犬の所有者が引っ越しして住所が変わった
- 飼い犬の所有者が変わった(例:人から犬を譲り受けた、ペットショップなどから登録済みの犬を購入した)
狂犬病予防注射の接種
飼い主は、飼い犬に年1回の狂犬病予防を接種させることが義務付けられています。
狂犬病予防注射を打ったあとは必ず注射済票の交付を受けてください。
狂犬病とは
狂犬病は文字通り犬だけの病気だと思われがちですが、人間を含むすべてのほ乳類に感染します。発症したら100%死亡するという恐ろしい病気です。幸い日本では1956年を最後に発生していませんが、海外では未だに多くの発症例が報告されていますしし、日本にも多くの動物が輸入されているので、いつ発生するかもわかりません。大切な愛犬を守るために忘れず毎年受けましょう。
注射済票の交付について
狂犬病予防注射は町内の動物病院に限らず、全国の動物病院で接種可能です。
動物病院で接種した場合は、病院で発行された「注射済証(証明書類)」を役場窓口へ持参のうえ「注射済票」の交付を受けてください。
注射済票は必ず首輪につけてください。
注射済票の交付手数料:1頭ごとに550円
注射済票を紛失・破損した場合
役場窓口で再交付の手続きを行ってください。
注射済票の再交付手数料:340円
集合接種について
町では、毎年4月に狂犬病予防のための集合注射を実施しています。
詳しい日程は狂犬病予防注射・巡回注射のお知らせのページをご覧ください。
飼い犬が迷子になったとき
いなくなったとわかった時点で、速やかに長与町住民環境課または西彼保健所(095-856-0693)にご連絡ください。
迷子になったときにすぐに飼い主が分かるように、「鑑札」「注射済票」を首輪につけておきましょう。