◇犬の登録について 犬の飼い主は、飼っている犬が生後90日を経過したら登録するように法律で決められています。登録を済ませると「犬鑑札」が交付され、犬の飼い主が首輪に付けておくことが義務づけられています。鑑札はその犬にとっての戸籍であり、住民票でもありますので、大切にしましょう。
◇飼い犬の死亡・住所変更について 飼っていた犬が亡くなった場合や、犬の所有者や飼い主の所在地の住所、氏名などの変更があった場合にも30日以内に届け出が必要になります。犬の登録を含む各種届け出は長与町役場本庁舎1階の住民環境課環境係で受け付けています。 ※犬が町外へ転出する場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。
◇犬鑑札と狂犬病予防注射済票の交付、再発行の手数料 手数料の種類 | 手数料 |
---|
犬登録手数料(犬鑑札の新規交付) | 3,000円 | 犬鑑札再交付手数料 | 1,600円 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 | ※犬の飼い主は、「鑑札」と「注射済票」を犬の首輪に装着する義務があります。紛失した場合は、住民環境課環境係で再発行の手続きを行ってください。
◇狂犬病予防注射について 狂犬病は文字通り犬だけの病気だと思われがちですが、人間を含むすべてのほ乳類に感染します。発症したら100%死亡するという恐ろしい病気です。幸い日本では1956年を最後に発生していませんが、海外では未だに多くの発症例が報告されていますし、日本にも多くの動物が輸入されているので、いつ発生するかもわかりません。大切な愛犬を守るために忘れず毎年受けましょう。 長与町では、4月に狂犬病予防のための集合注射を実施しています。また、動物病院などで予防注射を受けられた場合は、獣医師から「注射済証」が交付されます。この「注射済証」を住民環境課環境係へ提示し、「注射済票」の交付を受けてください。
◇迷い犬・探し犬について 迷い犬がいる場合、住民環境課環境係、又は西彼保健所へご連絡ください。なお、首輪を付けていない、野良犬と思われる犬につきましては、狂犬病予防法に基づき捕獲を行います。くれぐれも無理に捕獲しようと試みないでください。咬傷事故や感染症の原因になります。犬に噛まれた場合は直ちに病院へ行くようにしましょう。ご家庭で飼っている犬が脱走した場合も住民環境課環境係、又は西彼保健所にすみやかにご連絡ください。 その際には職員の指示に従い、犬が脱走した、あるいは保護した日時、場所、犬種、性別、首輪、リードの有無及びその色、犬鑑札・注射済票の有無、犬の特徴を簡潔にご説明ください。 ※迷い犬に関しては、鑑札と注射済票に記載されている番号により飼い主がわかります。
◇犬猫の引取りについて 西彼保健所へお問い合わせください。
◇動物の死体の回収について 公道上及び公共的な場所(河川や公園含む)で死んでいる動物をみかけたら、住民環境課環境係へご連絡ください。その際には、動物が死んでいる場所(できれば番地まで)、連絡をしてくださった方のお名前とお電話番号などを係のものにお伝えください。 なお、個人宅の敷地内やお店の敷地内などで動物が死んでいる場合は、その管理者が自分で処理していただくことになります。
◇犬猫の飼い方について ・ご近所の迷惑になりますので、犬の放し飼いは絶対にしないでください。 ・散歩をさせるとき、犬の糞尿は飼い主が責任をもって対応してください。 ・知らない人に飼い犬をさわらせたり、知らない犬にむやみにふれるのはやめましょう。さわられるのが嫌いな犬や警戒心の強い犬の場合は、咬傷事故につながることにもなりかねません。また、室外犬に関しては、家の敷地の外に出ないよう鎖の調整をお願いします。 ・飼い猫を外に出さないで下さい。糞尿等が近隣住民とのトラブルの原因となります。また、餌やりも必ず室内で行うようにしてください。 ・飼い猫には首輪を付けましょう。猫は犬のように登録の必要がないため、万が一外に出てしまうと、飼い猫と野良猫の区別がつきません。 ・猫を飼う際には、できるだけ避妊・去勢の手術をしましょう。 ・その他、近隣住民の迷惑になるような飼い方は慎みましょう ※上記のことが守られていない場合は、行政指導の対象になる場合があります。
|