戸籍の附票の写しとは
長与町に本籍のある方の戸籍附票の交付ができます(本籍地が長与町以外の方の戸籍附票は、本籍地の市区町村へ請求してください)。謄本とは、戸籍内の全員分の証明、抄本とは戸籍内の一部の方の証明です。
(注)交付請求は、本籍地の市区町村長に行ってください。
(注)戸籍の改製と同時に戸籍附票も改製(作り替え)されています。長与町では平成16年2月28日に戸籍のコンピューター化に伴う改製(戸籍の作り替え)をしているため、平成16年2月28日以前と以後で戸籍附票が分かれており、手数料もそれぞれに発生しますので、ご注意ください。
(注)郵送請求する人は各種証明書の郵送請求をご覧ください。
請求することができる方
戸籍に記載されている人、その配偶者および直系親族(父母・祖父母・子・孫など)
それ以外の方が請求する場合は、原則委任状が必要です。
(注)ただし、次の場合、委任状は不要です。
1.自己の権利行使または義務履行のために戸籍附票の記載事項を確認する必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他戸籍附票に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
(1〜3の請求の場合で、申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明もしくは追加の資料を求めることがあります。)
(注)詳しくは住民環境課住民係にお問い合わせください。
請求に必要なもの
・各種証明書交付申請書・窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人の場合はあわせて 委任状(PDF:109.2キロバイト)
手数料(長与町)
1通 300円