国保加入・脱退の手続きは、変更があった日から14日以内に届出をお願いします。
今までの保険証または資格確認書が使えなくなった場合
退職などの理由により、今まで持っていた保険証または資格確認書が使えなくなった時は、次のいずれかの保険に加入することになります。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる(退職先の健康保険を継続する)
- 家族が加入している健康保険の被扶養者になる
※2、3の詳細については、職場や健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険の加入の手続き
加入の手続き こんなとき | お持ちいただくもの | 手続きができる方 |
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1.退職などで職場の健康保険をやめたとき 2.健康保険の被扶養者でなくなったとき | ・マイナンバーのわかるもの(世帯主および加入する方) ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など) ・ 健康保険資格喪失連絡票(PDF:102.5キロバイト) (健康保険の資格喪失日を職場に証明してもらうものです。ここに掲載している内容を満たしていれば、任意の様式で構いません。) ※職場の健康保険の時に扶養親族がいなかった方で、退職者本人のみが国民健康保険に加入する場合は離職票でも可能です。
| 本人、住民票が同一世帯の方、代理人 ※代理人の場合は 委任状(PDF:134.2キロバイト) が必要です。 |
1.任意継続被保険者の期間が満了するとき | ・マイナンバーのわかるもの(世帯主および加入する方) ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など) ・任意継続の保険証もしくは資格確認書、または健康保険証健康保険資格喪失連絡票(有効期限、資格喪失予定日が記載されているもの) | 本人、住民票が同一世帯の方、代理人 ※代理人の場合は 委任状(PDF:134.2キロバイト) が必要です。 |
●加入手続き後、資格確認書は窓口で即日交付します(マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付します。)
●国保に加入する前からマイナ保険証の利用登録がお済みの方は、再度の利用登録は必要ありません。
●国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。世帯内に国保の加入者がいれば、世帯主が加入者でなくても納税義務者になります。
計算方法等については、以下のリンク先をご確認ください。
国民健康保険税
国民健康保険の脱退の手続き
脱退の手続き こんなとき | お持ちいただくもの | 手続きができる方 |
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1.職場の健康保険に入ったとき 2.健康保険の扶養家族になったとき | ・マイナンバーのわかるもの(世帯主および脱退する方) ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など) ・新しく加入した健康保険の保険証もしくは資格確認書、または資格情報のお知らせ(脱退される方全員分) ・国民健康保険の保険証または資格確認書 | 本人、住民票が同一世帯の方、代理人 ※代理人の場合は 委任状(PDF:134.2キロバイト) が必要です。 |
●新しい健康保険の資格を取得した日以降、長与町の国民健康保険の保険証または資格確認書は使用できません。誤って使用された場合、長与町が負担した医療費を後日返還していただくことになります。
●国民健康保険税は、下の図のとおり算定対象月と支払月が異なる場合があります。
そのため、資格喪失日以降の期別に保険税を割り当てて請求することや、還付金が発生することもあります。
詳しくは、後日送付される「国民健康保険税納税(変更)通知書」をご確認ください。
オンライン申請
国民健康保険の加入・脱退の手続きは、オンラインでの申請が可能です。
スマホやパソコンから24時間いつでも申請できます。ぜひご利用ください。
【注意事項】
オンライン申請受付後の処理には日数がかかることがあります。お急ぎの場合は長与町役場健康保険課の窓口をご利用ください。