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農地を転用する場合(農地法第4、5条許可申請)

最終更新日:

農地を転用する場合の手続き

農地を転用する場合は、農業委員会を通じて県知事等の許可を受ける必要があります。

必要書類(各2部、うち1部は写し可)
 書類備考 
申請書自己所有地を転用する場合土地の権利移転を伴う場合
土地の全部事項証明書(登記簿謄本)法務局で取得(原本)
申請日以前3か月以内に発行されたもの
字図(集成図)法務局または長与町税務課で取得(原本)
申請日以前3か月以内に発行されたもの
申請地を着色し、併用地がある場合は事業区域全体を赤枠で囲んでください。
申請地の隣接地及び併用地の登記地目及び所有者名を記入してください。
道路、水路はそれぞれ赤色、青色で表示してください。
位置図縮尺10000分の1から50000分の1程度で方位を記入してください。
付近状況図縮尺500分の1から2000分の1程度で方位を記入してください。
現況写真申請地の全体と周囲の状況が分かるように撮影してください。
被害防除計画書  被害防除計画書(ワード:26.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
土地利用計画図(配置図)建築物等の位置、用途、面積
資材の配置、種類、数量
駐車場の区画割
雨水・生活雑排水の排水経路
など、事業内容に応じて正確に記載してください。
建物等施設の平面、立面図建築面積、構造を明記してください。
資力及び信用を証する書面預金残高証明書、融資証明書など(原本)
事業費が個人800万円、法人1,300万円未満の場合は通帳の写しでも可
住民票の写し地権者の現住所が土地の全部事項証明書に記載されている情報と異なる場合
法人の登記事項証明書(原本)
定款の写し(法人による原本証明)
寄付行為の写し(法人による原本証明)
申請者が法人の場合
いずれか1つ
資材置場等の事業計画書申請目的が資材置場の場合
駐車場の利用計画書申請目的が駐車場の場合
縦横断面図転用の際に切土、盛土が発生する場合
委任状申請手続を行政書士等に委任する場合
宅地建物取引業免許証の写し申請目的が建売住宅、宅地分譲の場合
確約書申請目的が建築条件付宅地分譲の場合(参考様式)
売買契約書案申請目的が建築条件付宅地分譲の場合
土地の選定に関する調書
(代替地検討資料)
 申請地が第2種農地(農業委員会において判断)である場合(参考様式)


上記のほか、申請内容に応じて追加で書類の提出を求める場合や、他部署との協議を要する場合があります。農地転用を御検討の際は、事前に農業委員会へ御相談ください。

受付期間:毎月10日から14日(土日祝日除く)の8時45分から17時30分まで、ただし14日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで【例】14日が日曜日の場合は12日の金曜日まで

提出先:長与町農業委員会(長与町役場2階)

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5837
Fax:095-883-3337
(ID:584)
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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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