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地方税法第20条の2及び長与町税条例第18条の規定により、公示(送達)事項をインターネットに掲載します。
掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
※下記に記事が表示されていない場合、ホームページで公示送達を行っているものはありません。