長与町内の家庭または事業所から出る一般廃棄物については、クリーンパーク長与に直接搬入することができます。
・直接持ち込む場合の注意点
・搬入時に必要な申請書について
・クリーンパーク長与のご案内
令和6年4月1日から個人での直接搬入に関する手続きが一部変更になります
ごみの減量化・不正搬入の未然防止などを目的として受入基準を作成し、運用の一部を変更します。
搬入時に必要な申請書の様式も変更になりますのでご注意ください。
変更点
下記に該当する場合、搬入可否の判断は住民環境課で行いますので、事前にご連絡をお願いします。
- ごみの排出者本人が搬入(来場)できない場合※
- 建築廃材や畳など、産業廃棄物に該当する可能性があるものを搬入する場合
※排出者本人が搬入できないやむを得ない状況がある場合は、2親等以内の親族であれば事前連絡なしで搬入可能です。
上記以外はこれまでどおりの取扱いと変更ありません。
直接持ち込む場合の注意点
家庭から出るごみを排出される町民の方
大掃除、断捨離、引越し、遺品整理など、家庭から一時的に多量に出たごみをご自身で直接搬入されたい場合は、以下の点にご注意の上、クリーンパーク長与をご利用ください。
以下の点を守れていない場合、搬入を拒否する場合があります。
- 町のごみ分別ルールに沿って分別を行っていること
事前に分別をされていない状態で搬入されると、搬入箇所でご自身で分別していただくことになり、他の利用者に多大な迷惑をおかけすることになりますので、搬入前に分別を行っていただくようお願いします。
- 処理困難物が混入しないよう努めること
テレビ、エアコンなどの家電4品目など、町の処理困難物に指定されているものが搬入物に混在しないようにお願いします。判断に迷う場合は、事前にお問い合わせください。
- 排出者本人が搬入すること※
ごみをクリーンパーク長与へ搬入することができるのは、原則として「排出者本人」です。排出者本人が搬入(来場)できない特別な事情がある場合は、必ず事前に長与町住民環境課へご相談ください。
※排出者本人が搬入できないやむを得ない状況がある場合は、2親等以内の親族であれば事前連絡なしで搬入可能です。
- 搬入申請書を事前記入すること
クリーンパーク長与へのごみの搬入には、「一般廃棄物処理申請書」の提出が必要です。申請書には、長与町役場住民環境課窓口またはクリーンパーク長与管理棟入口(それぞれ平日のみ)で入手するか、ホームページから印刷していただく必要があります。
搬入する場合は、事前に申請書を入手・記入のうえ、受付にお越しいただきますようお願いします。
町内事業所から出る一般廃棄物を直接搬入する事業者の方
事業活動により排出されるごみについては、その種類によって産業廃棄物となる場合があります。クリーンパーク長与で受け入れが可能なごみは、産業廃棄物に該当しない一般廃棄物のみです。
搬入については、以下の点にご注意の上、クリーンパーク長与をご利用いただくようお願いします。
- 事業系ごみの適正処理について事前に確認すること
事業者が排出するごみについては、通常家庭から出るごみとは分別のルールが異なります。詳しくは以下のページをご確認ください。
事業所のみなさんへ
- 事業者自ら搬入すること
ごみをクリーンパーク長与へ搬入できるのは、「排出者本人」か「一般廃棄物処理業許可業者」です。事業者が自ら搬入できない場合は、長与町の一般廃棄物処理業許可業者へご依頼ください。
- 搬入申請書を事前記入すること
クリーンパーク長与へのごみの搬入には、「一般廃棄物処理申請書」の提出が必要です。申請書は、長与町役場住民環境課窓口またはクリーンパーク長与管理棟入口(それぞれ平日のみ)で入手するか、ホームページから印刷していただく必要があります。搬入する場合は、事前に申請書を入手・記入のうえ、受付にお越しくださいますようお願いします。
搬入時に必要な申請書について
搬入する場合は以下の申請書を事前に記入うえ、クリーンパーク長与の受付へ提出してください。
提出された申請書の内容、搬入物の状況に応じて、本人確認書類や搬入経緯の聞き取りを行う場合があります。
クリーンパーク長与のご案内
搬入時間
平日 8時45分から16時まで
土曜日 8時45分から12時まで
電話番号:095-865-6477
搬入手数料
100キログラムごとに660円
所在地
施設内配置図