この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日より施行されます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (内閣府ホームページ)(外部リンク)
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部リンク)
また、長崎県では「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が平成26年4月1日から施行されています。
障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例リーフレット(外部リンク)
さらに、令和6年4月1日から、国の行政機関や地方公共団体等、民間事業者には、障害者に対し、合理的配慮の提供を行うことが義務化されました。
「合理的配慮を知っていますか」リーフレット(外部リンク)
「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」リーフレット(外部リンク)
差別を解消するための措置
1.不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをしてはいけません。
「不当な差別的取扱い」の例
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。
・マンションの契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、障害があることを理由に
マンションを貸してくれなかった。
・習い事の教室などで、障害があることを理由に、入会を断られた。
(ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。)
国の行政機関や地方公共団体等、及び民間事業者ともに、不当な差別的取扱いが禁止されます。
2.合理的配慮の不提供の禁止
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため、必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。
「合理的配慮の不提供」の例
・役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと事前に伝
えていたが、用意してもらえなかった。
・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員
に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
・災害時の緊急避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要
な情報が音声でしか伝えられなかった。
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を受けられなかったなど、困ったことがありましたらご相談ください。
担当部署:福祉課障害者福祉係
電話番号:095-801-5827(直通)
Email:hukushi@nagayo.jp