平成24年10月から「障害者虐待防止法」が施行されました。
この法律には、障害者虐待を発見した人に通報義務が課せられることや、町や県には虐待通報を受けた際の安全や事実の確認などに関することなどが定められています。 |
≪法律にある障害者とは≫
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)に規定される方を障害者としています。そのため、この法律では障害者手帳をお持ちの方のみではなく、障害者手帳を取得していない方も対象となります。 |
≪虐待には5種類があります≫
①身体的虐待 |
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身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 |
②性的虐待 |
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わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 |
③心理的虐待 |
: |
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
④放棄・放任(ネグレクト) |
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衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 |
⑤経済的虐待 |
: |
養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 |
※養護者:生活の世話や金銭管理等をしている家族や親族、同居人等のことをいいます。 |
≪虐待者により通報先が決まっています≫
養護者による虐待 |
→ |
長与町 |
障害者福祉施設従事者等による虐待 |
→ |
長与町 |
使用者による虐待 |
→ |
長崎県又は長与町 |
※ 使用者:障害者を雇って働かせている事業主などのこと。 |
≪虐待の自覚は問いません≫
虐待している側は自覚せずに「しつけ」「指導」「療育」の名の下に不適切な行為を続けていることがあります。また、虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と認識できない場合や無力感から諦めてしまっていることがあります。周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。虐待を見つけたらすみやかに通報してください。 |
≪通報や相談などの連絡先≫
窓口 |
連絡先 |
受付時間 |
長与町役場 福祉課 |
電話番号 095-883-1111
FAX 095-883-2061
E-mail hukushi@nagayo.jp
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平日8時45分〜17時30分
(通報の電話は24時間365日)
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指定一般相談支援事業所
和みの里(町委託)
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電話番号 095-840-7132
FAX 095-886-3287
E-mail nagomi2076@ngs2.cncm.ne.jp
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9時〜18時
(月曜日、年末年始を除く)
(通報・相談の電話は24時間356日)
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長崎県障害者権利擁護センター
(長崎県障害福祉課内)
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電話番号 095-895-2453
FAX 095-823-5082
E-mail kenriyougo@pref.nagasaki.lg.jp
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電話 平日9時〜17時
FAXとE-mail 24時間
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≪長与町障害者虐待対応協力者≫
長与町は、擁護者による障害者虐待の防止、擁護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに擁護者に対する支援を適切に実施するため、虐待対応協力者と対応を協議するなど連携協力をおこないます。 |
長与町障害者虐待対応協力者名(機関・組織名)
長与町身体障害者福祉協会、長与町手をつなぐ育成会、長与町立高田保育所、指定一般相談支援事業所「和みの里」、長与町自治会長会、長与町民生委員児童委員協議会、長与町社会福祉協議会、精神保健福祉ボランティアグループ「クレヨンの会」、長崎県西彼保健所、長崎県西彼福祉事務所
※順不同
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