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長崎県の最低賃金

最終更新日:

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

「最低賃金制度」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへ移動します)別ウィンドウで開きます


長崎県最低賃金(地域別最低賃金)

 最低賃金額(1時間) 効力発生日
 953円 令和6年10月12日
 898円 令和5年10月13日


長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)

【対象産業】
・はん用機械器具、生産用機械器具製造業
 ・船舶製造・修理業,舶用機関製造業
 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

  ※上記の業種については、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月12日以降は長崎県最低賃金(953円)が適用されます。
【最低賃金】
 最低賃金額(1時間) 効力発生日
 953円 令和6年10月12日
 898円 令和5年10月13日

<参考>【長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)】
 特定最低賃金が適用される業種  最低賃金額 (1時間) 効力発生日
 はん用機械器具、生産用機械器具製造業 875円 令和元年12月7日
 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 875円 令和元年11月29日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 864円 令和3年12月29日



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