暴力団排除条例 最終更新日:2026年2月25日 印刷 長与町では、町民の安全と平穏な生活及び社会経済活動の健全な発展のため、 「長与町暴力団排除条例(PDF)」(PDF:20.5キロバイト) を制定し、平成25年1月1日に施行しました。 全国的に暴力団を排除する気運の高まりの中、長崎県においても、暴力団が県民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及び資金源獲得の活動を多様化させている実態を踏まえ、官民一体となった暴力団排除のため『長崎県暴力団排除条例』が平成24年4月1日に施行されています。 長与町では、県条例に規定されていない、町の事務や事業からの暴力団の排除及び町の施設の利用の制限や少年に対する教育等、暴力団排除の理念を定め、町民、事業者、町が一体となって暴力団を排除し、安全・安心な地域づくりを進めます。条例の基本理念暴力団を恐れない暴力団に対して資金を提供しない暴力団を利用しない 町の責務町民や事業者へ暴力団排除のための活動に対する情報提供、助言など支援を行います。公共事業等の入札に暴力団関係者を参加させないなど、町の事務・事業から排除します。町の施設の使用が、暴力団の利益になると認めるときは、使用の許可をしません。児童・生徒及び少年の、暴力団への加入防止、暴力団犯罪からの被害防止等に関する教育が行われるよう措置を講じます。町民・事業者の役割暴力団の威力を利用、または暴力団に金品など利益を提供しません。公共工事等で暴力団関係者から不当要求行為を受けたときは町長に報告し、警察署長に通報します。暴力団排除のための活動に協力するよう努めます。また町および関係団体等が実施する暴力団の排除に関する情報を得たときは町、警察機関等に情報を提供するよう努めます。暴力団に関する相談窓口公共財団法人長崎県暴力追放運動推進センター(電話番号:095-825-0893)長崎県警察「暴力追放テレホン」(電話番号:0120-11-0874)