交通災害共済は、長崎県市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。
交通災害共済の概要交通事故災害 国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(小児用自転車は除く)、 定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転倒等による人身の事故(自損事故含む)に遭われた場合が対象。 加入資格 町内に住民登録をしている方、または外国人登録をしている方。また、就学のため一時的に転出している方 共済期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで ※ 4月1日以降に加入される方は、役場で受理された日時からが対象。 共済掛金 1年ごとに加入者1人につき500円。(中途加入者も同額) 加入方法 役場3階 地域安全課窓口 にて、加入申込書兼納付書(窓口備え付け)に同一住所の加入者名を記入し、加入者1人につき500円の掛金を添えて提出。
見舞金の請求方法 交通災害共済の加入者が交通事故に遭われた場合は、下記の書類を添えて、地域安全課窓口に提出してください。 交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので、予めご確認ください。なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。 |