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市町村交通災害共済

最終更新日:

 交通災害共済は、長崎県市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。


交通災害共済の概要

交通事故災害  

 国内で自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(小児用自転車は除く)、 定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転倒等による人身の事故(自損事故含む)に遭われた場合が対象。

加入資格

 町内に住民登録をしている方、または外国人登録をしている方。また、就学のため一時的に転出している方

共済期間

 毎年4月1日から翌年3月31日まで

 ※ 4月1日以降に加入される方は、役場で受理された日時からが対象。

共済掛金

 1年ごとに加入者1人につき500円。(中途加入者も同額)

加入方法    

 役場3階 地域安全課窓口 にて、加入申込書兼納付書(窓口備え付け)に同一住所の加入者名を記入し、加入者1人につき500円の掛金を添えて提出。


見舞金の請求方法

 交通災害共済の加入者が交通事故に遭われた場合は、下記の書類を添えて、地域安全課窓口に提出してください。

 交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので、予めご確認ください。なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。


○ 提出書類

 1. 災害見舞金請求書(PDF:97.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 
 2. 交通事故申立書(PDF:87.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 3. 医師の診断書(PDF:24キロバイト) 別ウィンドウで開きます(他の保険等で使用された写しでも可)

  (注)病院に通院・入院した日付・日数がわかるような形式でお願いいたします。

     死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書をご提出ください。(写しでも可)

 4.自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書

  (警察署に申込書があります。写しでも可)

  ※交通事故の届出をしていない場合(事故証明をとれない場合)、事故に遭われたことを2人以上の方に立証していただく

 災害発生現認書(PDF:125.6キロバイト) 別ウィンドウで開きますが必要となります。但し、見舞金額は一律1万円となります。

 5.加入者証兼領収書(申込書の本人控)
 6.振込を指定する銀行口座通帳の写し
 7.戸籍謄本(死亡の場合のみ)

関連リンク

 事業の詳細な内容については、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

長崎県市町村総合事務組合 交通災害共済事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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