市町村交通災害共済災害見舞金の請求方法 最終更新日:2021年3月27日 印刷 交通災害共済の加入者が交通事故に遭われた場合は、下記の書類を添えて、長与町役場地域安全課窓口に提出してください。交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。 また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので、予めご確認ください。なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。 [ 提出書類 ] 1. 災害見舞金請求書(PDF:97.4キロバイト) 2. 交通事故申立書(PDF:87.4キロバイト) 3. 医師の診断書(PDF:24キロバイト) (他の保険等で使用された写しでも可) (注)病院に通院・入院した日付・日数がわかるような形式でお願いいたします。 死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書をご提出ください。(写しでも可) 4.自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書 (警察署に申込書があります。写しでも可) ※交通事故の届出をしていない場合(事故証明をとれない場合) 事故に遭われたことを2人以上の方に立証していただく 災害発生現認書(PDF:125.6キロバイト) が必要となります。 但し、見舞金額は一律1万円となります。 5.加入者証兼領収書(申込書の本人控) 6.振込を指定する銀行口座通帳の写し 7.戸籍謄本(死亡の場合のみ) ■関連リンク 事業の詳細な内容については、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。 ・長崎県市町村総合事務組合 交通災害共済事業(外部リンク) -