毎年、6月23日から6月29日までの1週間は「男女共同参画週間」です。 国は、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に対する国民の理解を深めるため、平成13年度から毎年6月23日からの1週間を男女共同参画週間とし、男女共同参画社会の実現に向けたさまざまな取組を推進しています。 誰もが個性と能力を発揮する社会を実現するためには、『男だから』『女だから』といった性別役割分担意識にとらわれないことが必要です。誰もが、無意識に思い込んでいないか、この機会に考えてみませんか? また、厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めています。 職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション(※)」への社会一般の認識を深める機会としています。 ※ポジティブ・アクションとは・・・男女間の参画機会の格差を改善するために、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することです。 詳しくは、厚生労働省HP (外部リンク)をご覧ください。 |