毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。 特に、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為などは、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要課題です。男女間の暴力は、インターネットの普及により多様化、低年齢化の傾向にあります。「暴力を絶対に許さない」という意識を社会全体で持つことが重要です。 暴力などの被害にあっていたら、一人で抱え込まず、すぐに相談してください。 また、暴力などの被害を見聞きしたら、相談窓口を教えてあげることも重要です。 相談窓口相談窓口はこちら をご覧ください。 令和4年度「性暴力を、なくそう」をテーマとした、内閣府リーフレット
詳しくは内閣府のホームページ (外部リンク)をご覧ください。 「パープルリボン」を知っていますか?パープルリボン運動とは 女性の人権を著しく侵害する暴力の根絶を訴える運動です。 紫色のパープルリボンには「あなたはひとりではないよ」というメッセージが込められています。パープルリボンを貼ることで、この運動への賛同の意思表示ができます。 |