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埋蔵文化財の取り扱いについて

最終更新日:

埋蔵文化財の確認について

「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)で開発事業を行う場合は、文化財保護法に基づく届出や許可が必要となります。工事や開発事業を計画される場合は、事前に遺跡の有無や範囲を教育委員会(下記窓口)に確認してください。その際、「長与町遺跡区域の該当確認依頼書」をあらかじめダウンロードし記入して、ゼンリン等の工事等の場所がわかる地図と共に窓口にご提出いただくか、ファクシミリ送信をしてください。埋蔵文化財は、私たち国民共有の貴重な歴史的財産です。ご理解とご協力をお願いします。なお、該当確認依頼書を書面での回答が必要な場合は、ファクシミリにて対応いたします。


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埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について

「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)において土木工事等の開発事業を行う場合は、長崎県教育委員会教育長あての届出書(文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出書)を、町教育委員会経由で提出していただく必要があります。土木工事等の開発事業には、個人住宅の建設なども含まれます。開発事業の着手日より60日前までに、町教育委員会へ2部提出してください。届出者名は、開発事業の施主(発注者・事業の主体者)となります(施工担当業者等ではありません)。届出にあたっては、町教育委員会の担当者に対し発掘行為(ここでは土木工事等を指します)の内容を十分に説明した上で、届出書を作成してください。また、届出に関して県教育委員会が発する指示を遵守してください。

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受付窓口

庁舎2階 教育委員会 生涯学習課 文化振興班

受付時間

月~金曜日:午前8時45分~午後5時30分 ※土日祝祭日・年末年始を除く
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