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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

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【注意事項】
令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新しい様式をご利用ください(旧様式での申請は受付ができません)。中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください

◆中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
長与町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日付で国からの同意を得ました。また、中小企業等経営強化法(※1)に基づく導入促進基本計画の変更申請を行い、令和3年7月7日付で国からの同意を得ましたので公表します。

※1 令和3年6月の産業競争力強化法の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

◆中小企業等経営強化法による支援
長与町導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
詳細については【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

◆先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定や申請方法については、「先端設備等導入計画策定の手引き」別ウィンドウで開きます(外部リンク)およびQ&A別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


◆先端設備等導入計画の認定申請について
長与町では町内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。以下の申請書類を、産業振興課へ提出してください。
【申請書類】原本1部、副本(写し)1部
(1) 申請書  



(6) 完納証明書(町税務課発行)

(7) 返信用封筒
  ・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
  ・返送用の宛先を記載
  ・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)

(8) 直近2期の決算書の写し

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(9)(10)も必要です。
(9) リース契約見積書(写し)

(10)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

◆その他留意点
(1) 先端設備導入計画は実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村へ申請してください。
(2) 町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置は受けることができません。
(3) 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4355)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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