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高額医療・高額介護合算制度

最終更新日:
 一年間(算定期間:8月〜翌年7月)の医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年度の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が、「高額介護合算療養費」としてあとから支給されます。
 なお、該当される世帯には、申請書を送付いたします。

○ 自己負担限度額(年額)
限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
<8月〜翌年7月診療分>
●70歳未満の方

所得区分

限度額

901万円超

176万円

600万円超〜901万円以下

135万円

210万円超〜600万円以下

67万円

210万円以下

63万円

市町村民税非課税

34万円
●70歳〜74歳の方

所得区分

限度額

課税所得145万円以上

67万円

課税所得145万円未満※

56万円

市町村民税非課税

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円
※収入の合計金額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書所得の合計金額が210万円以下の場合も含む。

≪注意≫
・ 同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
・ 70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
・ 所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
・ 同一世帯に70歳未満と70〜74歳の人がいる場合は、最初に70〜74歳の自己負担限度額を適用して、残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して、70歳未満の自己負担限度額を適用します。

詳しくは、健康保険課保険係までお問い合わせください。

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