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こんなときは必ず14日以内に届出を

最終更新日:

こんなとき

届け出に必要なもの

国保に入るとき
ほかの市区町村から転入してきたときほかの市区町村の転出証明書、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)または離職票、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき被扶養者でなくなった証明書、マイナンバーがわかるもの
子どもが生まれたとき保険証、世帯主の通帳
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、マイナンバーがわかるもの
外国籍の人が国保に入るとき在留カード
国保をやめるとき
他の市区町村に転出するとき保険証、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険に入ったとき国保と、職場の健康保険の両方の保険証、(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)、マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき保険証、葬儀執行者の通帳、マイナンバーがわかるもの
生活保護を受けるようになったとき保険証、保護決定通知書、マイナンバーがわかるもの
外国籍の人が国保をやめるとき保険証、在留カード、マイナンバーがわかるもの
その他退職者医療制度の対象となったとき保険証、年金証書、マイナンバーがわかるもの
町内転居をしたとき保険証、マイナンバーがわかるもの
世帯主や氏名が変わったとき保険証、マイナンバーがわかるもの
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき保険証、マイナンバーがわかるもの
修学等のため、別に住所を定めるとき保険証、在学(園)証明書、マイナンバーがわかるもの
保険証をなくしたとき身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの

※他の世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。


届出が遅れると・・・

加入は国保に届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼります。保険税は、加入資格を得た月の分から納める必要があります。

国保をやめる届出が遅れて、その間に保険を使った場合、国保が負担した医療費は全額返還していただきます。

また、保険税を二重に支払ってしまうことがあるため、速やかに届出を行ってください。



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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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