後期高齢者医療保険料について 最終更新日:2024年5月22日 印刷 保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。保険料は個人ごとに算定されます。国民健康保険などの保険料・税を納めていた方は、これらに代わり後期高齢者医療制度の保険料を納めます。今まで政府管掌健康保険などの被扶養者で、保険料を負担していなかった方も、保険料を納付します。保険料には軽減措置が設けられます。保険料の計算方法 令和6年度・令和7年度 保険料 = 均等割額 + 所得割額(賦課限度額80万円)※1 (1人につき52,400円) (総所得額等 − 基礎控除43万円)×10.31% ※2総所得額とは、「年金収入−公的年金等控除」「給与収入−給与所得控除」「事業収入−必要経費」などの所得や、退職所得以外の分離所得の合計額をいいます。※1…昭和24年3月31日以前に生まれた人または令和7年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した人(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます)について、緩和措置により令和6年度の賦課限度額は73万円となります。※2…令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者について、緩和措置により令和6年度の所得割率は9.52%となります。 保険料の軽減について 令和6年度 ※軽減制度に該当する方の手続きは不要です。(1)均等割額の軽減所得の少ない方は、所得に応じて下記の割合の均等割額が軽減されます。○同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計が・43万円+10万円×(給与所得者等の数※ -1)以下の場合 → 7割・43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※ -1)以下の場合 → 5割・43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※ -1)以下の場合 → 2割※給与所得者等とは、給与所得または公的年金等の所得が有る方のことを指しています。(2)被扶養者の特例これまで社会保険などに加入しているご家族の被扶養者となっていたため保険料を負担していなかった方は、所得割額の負担はなく、上記の所得が少ない方への7割軽減に該当しない場合は、均等割額が5割減額されます。※ (2)については、国保及び国保組合に加入されている方を除きます。 保険料の納め方原則として介護保険料と同じ年金からの天引きととなります(特別徴収)。天引きになる前の方や、その他の方は、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。年金が年額18万円未満の方、または介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が介護保険料が天引きされている年金の受給額の2分の1を超える方は納付書や納付書や口座振替により納めます。納付方法の変更について申し出によって年金からのお支払いを中止し、口座振替へ変更することができます。手続き方法については健康保険課までお問い合わせ下さい。後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直されます。保険料は、かかった医療給付費の約1割を被保険者で負担するものです。それ以外の約4割は現役世代からの支援金、5割は国・県・市町からの公費負担によって賄います。医療保険制度の大切な財源となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。