窓口での負担
病院や診療所での自己負担の割合は1割・2割または3割です。
※負担割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。
住民税の課税のもととなる額が28万円以上145万円未満かつ、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(世帯内に複数の被保険者がいる場合は合計して320万円以上)の被保険者及びその世帯に属する被保険者の負担割合は2割となります。
住民税の課税のもととなる額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者の負担割合は3割となります。
ただし収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合は、2割もしくは1割となります。
受けられる給付
医療費が高額になったとき(高額療養費)
同じ月内に病院などで支払った医療費が高額になった場合、申請をすると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※申請が必要な方には通知をお送りします。一度申請をされた方は、次回からは申請の必要はありません。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方から給付を受けることで自己負担額が高額になったとき、両方の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して一定の限度額を超えた場合は、申請をすると限度額を超えた分が支給されます。
※申請が必要な方には通知をお送りします。
健康診査
町内及び一部時津町の医療機関で、無料で健康診査を受けることができます。受診には町の窓口で発行する「受診券」が必要です。
お口”いきいき”健康支援(歯科健診)事業
お近くの歯医者さんで、無料でお口の中の健康指導を受けることができます。受診には広域連合が発行する「受診券」が必要です。
はり・きゅう施術の助成
指定を受けた施術所で受ける「はり・きゅう」に対して、月5回まで1回あたり700円を助成します。
※手続きは不要です。
葬祭費
被保険者が亡くなられた際には、葬祭執行者へ広域連合から2万円が支給されます。