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戸籍証明書の広域交付の開始について

最終更新日:


戸籍証明書の広域交付について

システム障害の発生について

各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、窓口において証明書(広域交付)の発行がしにくい状態となっています。
現在、原因調査等の対応中です。改善次第、改めてお知らせします。
利用者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
お急ぎの方は本籍地へ郵送等の方法にて御請求くださいますようお願いします。

戸籍の広域交付とは

「戸籍証明書の広域交付」とは、今まで本籍地でのみ交付されていた戸籍謄本などの証明書が全国の市町村の窓口で交付できる制度のことです。
(注)請求者が窓口で直接申請をしなければなりません。
(注)請求の際は官公署発行の顔写真付き本人確認書類別ウィンドウで開きますが必須です。
(注)郵送請求、代理請求、第三者請求(相続人として亡くなった兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)は対象外です。
   従来通り、本籍地の市区町村に交付請求を行ってください。
   詳しくは、戸籍謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)の交付申請別ウィンドウで開きます各種証明書の郵送請求別ウィンドウで開きますをご覧ください。

1.請求することができる方

戸籍に記載されている本人またはその配偶者(夫・妻)、その直系尊属(父母・祖父母など)もしくは直系卑属(子・孫など)

2.請求に必要なもの

窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付き身分証明書
本人確認書類別ウィンドウで開きます内の「一つの書類で確認できるもの」

請求できる証明書の種類と手数料

戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改正原戸籍謄本(本籍地において改正不適合となっている紙の戸籍は含まない。)
(注)発行できる証明書は、すべて謄本(戸籍に記載されている方全員の証明)のみです。
   抄本(一部の方の証明)は発行できません。
(注)戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
   必要な場合は、各種証明書の郵送請求別ウィンドウで開きますなどの方法で、本籍地へご請求ください。

戸籍謄本(全部事項証明)(1通 450円)

 現在の戸籍内容を証明したものです。

 コンピュータ化による戸籍の改製(作りかえ)をしており、改製日前に婚姻や死亡などで除籍された方は記載されません。

除籍謄本(1通 750円)

 戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍になったことを証明するものです。

改製原戸籍謄本(1通 750円)

 戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)する以前の戸籍に載っている内容の証明です。


【問い合わせ】
住民環境課 住民係
電話番号  095-801-5825
ファックス 095-883-1591
メール Jumin@nagayo.jp





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