国民年金保険料の免除制度について 〜保険料を納めるのが困難なときは〜 最終更新日:2026年10月1日 印刷 保険料免除・納付猶予・学生納付特例 国民年金保険料を納めることが困難な時は、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。申請する年度の前年所得に基づいて審査が行われ、一定基準額以下の場合に承認されます。 保険料を納めないままにしておく「未納」とは違い、老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間や遺族年金、障害年金の支給要件になるなどのメリットがあります。 納付に困ったら、お早めにご相談ください。 なお、免除申請をされていない場合、申請日から2年1ヵ月前までの期間については申請ができます。【保険料免除制度】全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。申請期間申請年度の7月から翌年6月まで(毎年度申請が必要)所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者、世帯主手続きに必要なものマイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)【納付猶予制度】50歳未満の方に限り利用できる制度です。申請期間申請年度の7月から翌年6月まで(毎年度申請が必要)所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者手続きに必要なものマイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)【学生納付特例制度】大学(大学院)、短大、高等学校等に在学する学生に限り利用できる制度です。申請期間申請年度の4月から翌年3月まで(毎年度申請が必要)所得審査の対象となる人申請者本人のみ手続きに必要なものマイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)学生証の写しまたは在学証明書(原本)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)※特例免除…所得審査の対象となる人が退職(失業)した場合、その方の所得を0とみなして審査します。(失業した月の前月から、失業した年の翌々年の6月まで。ただし、最長2年1ヵ月分まで。)追納【保険料の追納制度】保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば遡ってお支払い(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に加算金が上乗せされますのでご注意ください。なお、老齢基礎年金を受給している方は申請できません。その他免除制度【法定免除】 障害基礎年金(1級・2級)、生活保護法による生活扶助を受けている時は、届出により保険料の全額が免除されます。 ※生活扶助該当の届出は、「生活保護開始決定通知書」または「生活保護受給証明書」(どちらも生活扶助受給の記載 あり)の添付が必要です。【産前産後免除】 平成31年2月1日以降に出産された方は、届出により保険料の全額が免除が免除されます。 ・免除期間は出産予定日(又は出産月)の前月から4ケ月分。 ※多胎の場合は、出産予定日(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分。 ・出産予定日の6ケ月前から届出ができます。(出産前の届出のときは、母子手帳が必要です。)【育児免除】(令和8年10月1施行) 1歳未満の子(養子)を養育している、「子(養子)と同一住所」の実父母・養父母の保険料の全額が免除されます。 <免除期間> ・産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(1歳の誕生日の前月まで) ・実父または養父母(産前産後免除期間を有しない実母を含む)の場合は、子を養育することとなった日の属する月 から最大12カ月間(1歳の誕生日の前月まで) <届出時期> 育児免除の要件を満たした日以降、速やかに提出してください。 ※ただし、産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間終了後、引き続き子を養育していることを日本年金機構 が確認できる方は、届出の必要はありません(該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構が「国民 年金保険料育児免除該当通知書」を送付します)。 <育児免除終了> ・子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。 ・育児期間該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、要件を満た さなくなった日の翌日以降、速やかに育児免除終了の届出をしてください。 《注意事項》令和8年10月1日の育児免除施行時点で、子が1歳未満の時! <免除期間>・・・令和8年10月から1歳の誕生日の前月まで ※令和8年9月以降の産前産後免除期間を有する実母は、産前産後免除期間に引き続き1歳誕生日 の前月まで <届出時期>・・・令和8年10月1日以降 ※令和8年9月以降の産前産後免除期間を有する実母は、産前産後免除期間終了後、引き続き子を 養育していることを日本年金機構が確認できる方は、届出の必要はありません。電子申請<免除・納付猶予及び学生納付特例、産前産後免除、育児免除はマイナポータルから電子申請ができます。> ※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。 詳しくは、日本年金機構ホームページ又は年金加入者ダイヤル(☎ 0570-003-004 )でご確認下さい。