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国民年金保険料の免除制度について 〜保険料を納めるのが困難なときは〜

最終更新日:

 国民年金保険料を納めることが困難な時は、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。申請する年度の前年所得に基づいて審査が行われ、一定基準額以下の場合に承認されます。

 保険料を納めないままにしておく「未納」とは違い、老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間や遺族年金、障害年金の支給要件になるなどのメリットがあります。

 納付に困ったら、お早めにご相談ください。

 なお、免除申請をされていない場合、申請日から2年1ヵ月前までの期間については申請ができます。


【保険料免除制度】
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。
申請期間

申請年度の7月から翌年6月まで

(毎年度申請が必要)

所得審査の対象となる人
申請者本人、配偶者、世帯主
手続きに必要なもの

マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)


【納付猶予制度】
50歳未満の方に限り利用できる制度です。
申請期間

申請年度の7月から翌年6月まで

(毎年度申請が必要)

所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者
手続きに必要なもの

マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)


【学生納付特例制度】
大学(大学院)、短大、高等学校等に在学する学生に限り利用できる制度です。
申請期間

申請年度の4月から翌年3月まで

(毎年度申請が必要)

所得審査の対象となる人申請者本人のみ
手続きに必要なもの

マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)

学生証の写しまたは在学証明書(原本)

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(※特例免除を受ける場合)


※特例免除…所得審査の対象となる人が退職(失業)した場合、その方の所得を0とみなして審査します。(失業した月の前月から、失業した年の翌々年の6月まで。ただし、最長2年1ヵ月分まで。)


【法定免除】
 障害年金(1級・2級)、生活保護法による生活扶助を受けている時は、届出により保険料の全額が免除されます。

【産前産後免除】
 平成31年2月1日以降に出産された方は、届出により保険料の全額が免除が免除されます。
 ・免除期間は出産予定日(又は出産月)の前月から4ケ月分。
  ※多胎の場合は、出産予定日(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分。
 ・出産予定日の6ケ月前から届出ができます。(出産前の届出のときは、母子手帳が必要です。)

保険料の追納制度】
保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば遡ってお支払い(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に加算金が上乗せされますのでご注意ください。なお、老齢基礎年金を受給している方は申請できません。

<免除・納付猶予及び学生納付特例、産前産後免除はマイナポータルから電子申請ができます。>
 ※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
   詳しくは、日本年金機構ホームページ又は年金加入者ダイヤル(☎ 0570-003-004 )でご確認下さい。





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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
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