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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

最終更新日:

提出期限

令和7年4月及び5月から加算の算定を行う場合:令和7年4月15日(火曜日)
令和7年6月以降、加算の算定を行う場合:算定を受けようとする月の前々月末日まで

提出様式

※介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(介護保険事業費補助金)と介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の共通様式となっておりますが、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出先は長崎県ですのでご注意ください。

大規模事業者用様式(※最大2000事業所まで対応したもの。)

※加算の区分が変更となる場合は、上記必要提出書類に加えて、下記の書類を提出してください。

○地域密着型サービス事業所



○介護予防・日常生活支援総合事業


提出先

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

メールアドレス:kaigo@nagayo.jp

(介護保険課に直接提出または郵送・メールでも提出可能です。)

変更届について

提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更に係る届出書の提出が必要です。6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更に係る届出書を併せて提出してください。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
   喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.算定する処遇加算の区分の変更を行う場合及び処遇加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

その他様式






このページに関する
お問い合わせは
介護保険課 介護総務係
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5823
Fax:095-883-2061
(ID:4863)
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法人番号 5000020423076

〒851-2185
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電話番号:095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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