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地域計画について

最終更新日:

人・農地プランから地域計画(目標地図)に変わります

これまで地域での話し合いにより、人・農地プランを実質化してきました。

今後の農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地の集積・集約化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題となっています。

このため、国では令和4年5月に農業経営基盤強化促進法の一部を改正し、人・農地プランを法定化、市町村は地域での話し合いにより令和7年3月末までに「地域計画(目標地図)」を策定することになりました。


地域計画(目標地図)とは

地域計画(目標地図)とは、地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、地域の農業を維持・発展していくためのスタート地点です。農地の出し手、受け手の意向を踏まえて地域で話し合い、おおむね10年後に目指すべき農地の姿を農業者や地域の皆さんの話し合いで作成し、策定・公表するものです。


地域計画(目標地図)策定・実行までの流れ

1.協議の場の設置・協議

2.協議の場の結果を取りまとめ・公表

3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図)の案を作成

4.地域計画(目標地図)の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

5.地域計画(目標地図)の案の公告(縦覧2週間)

6.地域計画(目標地図)の策定・公告

7.地域計画(目標地図)を実現するため実行・随時更新(年1回以上進捗管理)


協議の場の公表について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、関係者を参集し地域の将来の農地利用の方針について話し合う場を開催しました。

協議の場において話し合っていただいた結果を取りまとめて公表します。


協議の場の公表
 整理番号 地区名 協議の場の公表 区域の地図
 1木場 
 
 2大越 
 
 3横平 
 
 4平木場 
 
 5三根 
 
 6高田 
 
 7丸田・嬉里 


 8斉藤 
 
 9佐敷川内 
 
 10前田川内・岡中央 
 
 11馬込・一本松 
 
 12塩床 
 


地域計画(案)の公告・縦覧について


農業経営基盤促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。

縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、長与町へ意見書を提出することができます。


※現在、公告・縦覧している地域計画の案はありません。

整理番号 地区名 地域計画(案)目標地図(案)
 1木場 
 
 2大越 
 
 3横平 
 
 4平木場 
 
 5三根 
 
 6高田 
 
 7丸田・嬉里 


 8斉藤 
 
 9佐敷川内 
 
 10前田川内・岡中央 
 
 11馬込・一本松 
 
 12塩床 
 



地域計画の公表について

農業経営基盤強化法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

公告文



整理番号 地区名 地域計画目標地図
 1木場 
 
 2大越 
 
 3横平 
 
 4平木場 
 
 5三根 
 
 6高田 
 
 7丸田・嬉里 


 8斉藤 
 
 9佐敷川内 
 
 10前田川内・
岡中央
 
 
 11馬込・一本松 
 
 12塩床 
 






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