廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、下記の例外を除き、廃棄物の焼却は禁止されています。これに違反し、廃棄物の焼却すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はその併科に処せられます。
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
ただし、同法施行令(昭和46年政令第300号)の規定により、下記の場合は、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるとして、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却であると定められています。
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却政令で定める事項 | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など
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風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 鬼火焚きや地域の行事等における不要となった門松、しめ縄等の焼却など |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が行う草木等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの | たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 |
注意事項
上記のとおり、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却であっても、あくまでも例外であり、周辺住民に与える影響が軽微であることが前提であるため、むやみに廃棄物の焼却をすることを認めるものではありません。また、上記の例外行為に便乗し、プラスチック類やビニール類、その他の家庭ごみ等を焼却することは、いかなる場合でも違反行為になりますのでご注意ください。
なお、悪臭等によって周辺住民の生活環境に支障をきたし、苦情等が寄せられた場合には、改善命令や措置命令等の行政処分、又は行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合がありますので、下記の注意事項に配慮した上で行ってください。
- 煙の量や臭いが周辺住民の迷惑にならない程度に抑えること。
- 天候や風向き、時間帯を考慮して行うこと。
- 水分を含む草木等は乾燥させ、煙の発生量を抑えること。