令和8年4月1日から自転車の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
自転車の交通違反の指導取締り
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは取締りを行います。
※ 取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告を行います。
※ 重大な違反をしたときや交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。
交通反則通告制度
運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結される制度になります。
交通違反の例と反則金額
| 交通違反の例 | 反則金額 |
|---|
| 信号無視(赤色) | 6,000円 |
一時不停止
| 5,000円 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
詳細は、長崎県警察ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。