許可を必要としない場合の農地転用手続き
下記の場合、県知事等の許可は不要ですが、農業委員会へ届出が必要です。
転用許可不要案件 案 件 | 備 考 |
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自己所有農地に2アール未満の農業用施設を設置する場合または、自己所有農地の利用効率化のために、他の自己所有農地を転用する場合 | 複数の施設を設置する場合は、それらの合計面積が2アール未満であること |
市街化区域内にある農地を転用する場合 | |
農地改良を行う場合 | 整地、かさ上げ、農業用道路の整備、田畑転換など ・倉庫等の建物を設置しないこと ・施工面積が30アール未満であること ・盛土の高さ、掘削の深さが2メートル未満であること |
必要書類 書 類 | 備 考 |
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届出書 | 2アール未満の農業用施設設置または自己所有農地利用効率化のために他の自己所有地を転用する場合
市街化区域内の転用で自己所有地の場合
市街化区域内の転用で土地の権利移転を伴う場合
農地改良の場合
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土地の全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局で取得(原本) 申請日以前3か月以内に発行されたもの |
字図(集成図) | 法務局または長与町税務課で取得(原本) ・申請地を着色し、併用地がある場合は事業区域全体を赤枠で囲んでください。 ・道路、水路はそれぞれ赤色、青色で表示してください。 |
位置図 | 縮尺10000分の1から50000分の1程度で方位を記入してください。 |
付近状況図 | 縮尺500分の1から2000分の1程度で方位を記入してください。 |
現況写真 | 申請地の全体が分かるように撮影してください。 |
建物の平面、立面図 | 倉庫、ハウス、住宅等の建築を伴う場合 |
配置図 | 建物や道路の配置、駐車場の区画割などが確認できるもの |
仮換地指定通知、指定図 | 土地区画整理事業区域内の転用の場合 |
委任状 | 申請手続きを行政書士等に委任する場合
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上記のほか、申請内容に応じて追加で書類の提出を求める場合や、他部署との協議を要する場合があります。申請を御検討の際は、事前に農業委員会へ御相談ください。
受付期間:平日8時45分から17時30分まで
提出先:長与町農業委員会(長与町役場2階)