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農地法第3条の3第1項の規定による届出

最終更新日:
長与町内の農地の権利(所有権・地上権・地役権・永小作権など)を、相続・時効取得などにより取得した場合、長与町農業委員会に届出を行う必要があります。

届出を行わず、又は虚偽の届出を行った場合、十万円以下の過料に処される場合があります。


手続きの流れ

届出に必要な書類
・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書   原本(ワード:35キロバイト) 別ウィンドウで開きます   記入例(ワード:36.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
・ 委任状(代書人の方が届出を行う場合)


お問い合わせ

〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町農業委員会事務局
電話番号 095-883-1111(代表)



このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5837
Fax:095-883-3337
(ID:590)
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