長与町ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

農地法第3条の3第1項の規定による届出

最終更新日:
長与町内の農地の権利(所有権・地上権・地役権・永小作権など)を、相続・時効取得などにより取得した場合、長与町農業委員会に届出を行う必要があります。

届出を行わず、又は虚偽の届出を行った場合、十万円以下の過料に処される場合があります。


手続きの流れ

届出に必要な書類
・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書   原本(ワード:35キロバイト) 別ウィンドウで開きます   記入例(ワード:36.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
・ 委任状(代書人の方が届出を行う場合)


お問い合わせ

〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町農業委員会事務局
電話番号 095-883-1111(代表)



このページに関する
お問い合わせは
(ID:590)
ページの先頭へ
長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

Copyright 2020 Nagayo town. All rights reserved.