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農地を相続した場合(農地法第3条の3第1項届出)

最終更新日:

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。相続したことを知った日から3年以内に管轄区域の法務局で登記を行ってください。

農地を相続した場合の手続き

農地を相続した場合は、農業委員会へ届出が必要です。

届出に必要な書類
 書 類備 考 
 届出書 
 登記完了証権利取得したすべての農地が記載されているもの 


受付期間:平日8時45分から17時30分まで(郵送可)

提出先:長与町農業委員会(長与町役場2階)

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-801-5837
Fax:095-883-3337
(ID:590)
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