農地法第3条の3第1項の規定による届出
長与町内の農地の権利(所有権・地上権・地役権・永小作権など)を、相続・時効取得などにより取得した場合、長与町農業委員会に届出を行う必要があります。 |
届出を行わず、又は虚偽の届出を行った場合、十万円以下の過料に処される場合があります。 |

|
〒851-2185
西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
長与町農業委員会事務局
電話番号 095-883-1111(代表)
| |
|
|
このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-801-5837Fax:095-883-3337
(ID:590)
このページを見ている人は、こんなページも見ています。