農地法第3条の3第1項の規定による届出 最終更新日:2021年2月8日 印刷 長与町内の農地の権利(所有権・地上権・地役権・永小作権など)を、相続・時効取得などにより取得した場合、長与町農業委員会に届出を行う必要があります。 届出を行わず、又は虚偽の届出を行った場合、十万円以下の過料に処される場合があります。 手続きの流れ 届出に必要な書類 ・ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 原本(ワード:35キロバイト) 記入例(ワード:36.5キロバイト) ・ 委任状(代書人の方が届出を行う場合) お問い合わせ 〒851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 長与町農業委員会事務局 電話番号 095-883-1111(代表)