農地を相続した場合(農地法第3条の3第1項届出) 最終更新日:2025年4月17日 印刷 相続登記が義務化されました令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。相続したことを知った日から3年以内に管轄区域の法務局で登記を行ってください。農地を相続した場合の手続き農地を相続した場合は、農業委員会へ届出が必要です。届出に必要な書類 書 類備 考 届出書 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:15キロバイト) 登記完了証権利取得したすべての農地が記載されているもの 受付期間:平日8時45分から17時30分まで(郵送可)提出先:長与町農業委員会(長与町役場2階)