森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、本町においても、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、本町における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
令和元年度 森林環境譲与税の使途公表(PDF:82.9キロバイト) 
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