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町税の各種証明書

最終更新日:

申請書等のダウンロード

申請書や委任状の様式は、申請書ダウンロードからご利用ください。

証明の交付を請求できる人

証明の内容は、個人情報にかかわることですので、証明を請求できる方は、次の人に限られます。

 (1) 本人(納税管理人、相続人(※)、共有者を含む)

 (2) 本人から依頼された同意書や委任状を持参された方

 (3) 同居の配偶者、親、子で、本人から依頼があったと認められる方

 (4) 法人の場合は、代表権のある方(それ以外は、委任状または社員証の提示が必要)


※ 相続人の方が申請される場合は、相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本など)が必要です。また、被相続人の死亡時の住民票が長与町にない場合は、亡くなられたことが確認できる書類(除票、戸籍抄本。写しも可。)も必要です。 


おもな証明の種類と手数料

証明書の種類

手数料

所得証明書
1件300円
課税証明書(非課税証明書を含む)
1件300円
営業証明書
1件300円
納税証明書
1件300円
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)
無料
完納証明書
1件300円
評価額証明書
1件300円
公課証明書
1件300円
住宅用家屋証明(専用住宅証明)
1件1,300円
課税台帳登載証明書(未登載証明書を含む)
1件300円
字図写(公図)
1件300円
一筆図
1件400円
名寄台帳写
1件300円

【注意点】

・納税証明には、年度ごと・税目ごとに証明するものと、完納証明の二種類があります。完納証明とは、証明をする日において、納期限が到来しているもの全てに滞納がないこと(完納していること)の証明です。

※町が納付を確認できるまでに日数を要しますので、直近で納められた場合には、請求の際に必ず領収証書をご持参ください。

・本人または、同一世帯員以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

・町・県民税関係の証明発行は、1月1日(賦課期日)に長与町にお住まいの方で、前年中の所得について申告されている方が対象です。

・年の途中で取得された土地・家屋について証明を請求される場合は、所有権移転の内容が分かる登記簿謄本または登記済証をご提示ください。

・住宅用家屋証明を請求する場合は、家屋の内容などによりご提示いただく書類も異なりますので、固定資産税係へお問い合わせください。

・地籍図などの写しが必要な場合の種類・手数料については、固定資産税係へお問い合わせください。

※町税とは、町・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税、特別徴収町・県民税を含みます。

郵送請求の方法

長与町外に居住されている方または申請者本人が窓口に行くことができない場合は、郵送でも証明を取ることができます。(申請できる証明書は、上記の「証明書の種類」にある証明書です。)
(1)
証明願
郵送用申請書、または便箋などの白紙に次の事項を記入してください。
(証明願の必要事項)

・ 申請者の住(居)所、氏名(名称)、電話番号(電話番号は平日の昼間に連絡がとれる番号)

・ 申請者と必要な方との続柄

・ 証明が必要な年度の1月1日現在の長与町での住所、所在地

・ 証明が必要な方の氏名(名称)、生年月日(変更があったときは旧氏名を併記)

・ 必要な証明の種類・年度・枚数

・ 物件の所在地(固定資産税関係の証明で特定物件の証明が必要な場合)

・ 車両番号、定置場(軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が必要な場合)

・ 使用目的(提出先)

(2)
手数料
郵便局で定額小為替(証明手数料に必要な金額)を求め同封してください。
(3)
返信用封筒
申請者本人の現住所・氏名を記入し、郵便切手をお貼り下さい。
(4)本人確認書類

申請者本人の運転免許証、マイナンバーカードなどの写しを同封してください。

裏面に住所の記載がある場合は、裏面の写しも同封してください。

※マイナンバーカードの写しを同封する場合は、表面のみ写しを取ってください。(裏面は不要です。)

(5)
その他
・本人または、同一世帯員以外の方が証明を申請される場合は委任状などが必要です。

・相続人の方が申請される場合は、相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本など)が必要です。また、被相続人の死亡時の住民票が長与町にない場合は、亡くなられたことが確認できる書類(除票、戸籍抄本。写しも可。)も必要です。 

・弁護士が「統一様式」により証明書を申請する場合は、弁護士であることを証する書類(弁護士会が発行する職印付きの証明書)が必要です。

・戸籍、証明書などの確認書類については、発行から3か月以内のものを同封してください。


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(ID:623)
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法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
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