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ふるさと納税ワンストップ特例制度

最終更新日:

ふるさと納税による寄附金控除(税の軽減)を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することにより、確定申告なしでも寄附金控除を受けられるようになりました。

ワンストップ特例制度を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を受ける為には

下記2つの要件を満たす必要があります。

1. 確定申告及び個人住民税の申告を要しない給与所得者等であり、確定申告を行わないこと。

 医療費控除などを別途受けられたい場合には確定申告が必要になり、ワンストップ特例制度の対象外となります。また給与所得であっても、年収が2千万以上の場合には確定申告を行う必要があります。

2. 1年間の寄附先が5つの自治体以下であること。

 1年間に行うふるさと納税の寄附先が5つの自治体以下の場合のみ、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象となります。6つ以上の自治体に寄附された場合には、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。その場合寄附金控除を受ける為には、確定申告が必要になります。

※1つの自治体へ複数回寄附を行った場合には、1自治体への寄附となります。


手続き

・マイナンバーカードをお持ちの方は、「自治体マイページ」でのオンライン申請がご利用いただけます。詳しくはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください

・書類にて申請される方は、長与町へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」及び個人番号(マイナンバー)の確認できる書類をご提出いただく必要があります。他の自治体へも寄附されている場合には、各自治体ごとに申請を行う必要があります。

窓口で寄附の申し込みを行う方については、窓口で聞き取りを行い受付いたします。郵送にて申込みいただく場合には、寄附金申出書にてワンストップ特例の希望の有無を確認させていただいておりますので、希望された方に対し寄附のご案内とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。寄附をした翌年の1月10日までに、必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して長与町へご返送ください。

同封していただく個人番号の書類については、以下の表に沿って必要な書類をご確認ください。 

個人番号の書類

 

「個人番号カード」をお持ちの方

「通知カード」をお持ちの方

個人番号確認の書類

個人番号カードの裏のコピー

通知カードのコピー本人確認

本人確認の書類

個人番号カードの表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
※写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようコピーしてください。

※「個人番号カード」「通知カード」が無い場合は、個人番号カードが記載された住民票の写しを同封ください。

  本人確認の書類は、上記「「通知カード」をお持ちの方」と同じ書類が必要です。

  • ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

    出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト


申告特例申請書の内容に変更があった場合

申告特例申請書の提出後に住所など通知書の記載内容に変更があった場合には、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を長与町までご提出いただく必要がございます。

寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村へ正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例を受けることが出来なくなりますので、変更があった場合は必ず変更届出書をご提出ください。


ふるさと納税ワンストップ特例を受けた場合の税額控除について

所得税からの還付は発生せず、個人住民税から確定申告を行った場合と同額がまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:633)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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